国民健康保険税の減免(新型コロナ)
更新日:2023年7月5日
新型コロナウイルス感染症の影響により、「減免要件1」または「減免要件2」に該当する対象世帯に、申請に基づき国民健康保険税の減免を行います。
対象となる国民健康保険税
令和5年4月1日(土曜)以降に普通徴収の納期限が到来するもの
令和5年度 随時
対象となる世帯(減免要件1)
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯(注釈)
(注釈)重篤な傷病とは、一か月以上の治療を要すると認められる重い症状です。
減免額
国民健康保険税の全額
申請に必要なもの
新型コロナウイルス感染症が原因であることが確認できる書類
- (死亡した場合)死亡診断書
- (重篤な傷病を負った場合)医師の診断書等
対象となる世帯(減免要件2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3点すべてに該当する世帯
- 事業収入等の種類のいずれかが、令和5年と令和4年の収入を比べ10分の3以上減少または減少見込
(注意)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額は、収入の減少額から控除 - 前年の合計所得金額が1,000万円以下
(注意)合計所得金額には、事業収入等に加え、退職所得を除くすべての所得が含まれます。 - 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
申請における注意点
対象は、新型コロナウイルス感染症による影響に限ります。離転職等による場合は、申請の対象外です。
減免額
減免額は、次の(表1)で計算した減免対象保険税額に、(表2)の該当する減免割合をかけた金額です。
減免額=減免対象保険税額(A×B/C)×減免割合(D)
減免対象保険税額(A×B/C) | |
---|---|
A | 世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額) |
C | 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員分の前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の令和元年中における所得の合計額 | 減免の割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 10分の10(全部) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注意)
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合
世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額にかかわらず、減免対象保険税額を全額免除
世帯の主たる生計維持者が非自発的失業者に係る保険税軽減制度の対象となっている場合
- 減少が見込まれる収入が給与収入以外の場合は、今回の減免も適用
- 減少が見込まれる収入が給与収入の場合は、今回の減免は適用されません。(注釈)
(注釈)非自発的失業者に係る保険税軽減制度の対象となっている場合は、前年の給与所得を100分の30として保険税を計算します。
非自発的失業の保険税軽減制度については 「国民健康保険税(国保税の軽減・減免措置)」を参照してください。
申請に必要なもの
世帯の主たる生計維持者の収入等について
- 申請する年度の1月から申請日までの収入がわかるもの(給与明細書、事業収入が確認できる帳簿など)
(注意)対象の年度が令和5年度の場合、令和5年1月から申請日までの収入がわかるもの - 保険金や損害賠償金により補填される場合
- 保険金・補償金の支払い通知等
- 帳簿
- 保険契約書の写し など
- 事業等の廃止や失業の場合は、廃業証明書や事業主の証明等失業したことがわかる書類
世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する被保険者全員分の所得について
前年の所得が確認できるもの
- 確定申告書の控え
- 市民税・県民税申告書の控え
- 源泉徴収票 など
申請方法
窓口に来庁される場合
申請に必要なものを市役所国保年金課までお持ちください。
郵送による申請をされる場合
申請に必要なものを市役所国保年金課の国民健康保険担当まで郵送してください。なお、添付書類については写しを同封してください。
申請書等の送付を希望されるかたは、国保年金課の国民健康保険担当までご連絡ください。
できるだけ郵送での申請にご協力をお願いします。
申請期限
令和5年12月25日(月曜)
(郵送の場合:当日消印有効)
申請対象
令和5年4月1日以降に新たに課税された国保税(随時分)のみ
申請期限が経過した過去の年度は申請できません。
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