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国民健康保険税(令和3年度課税分まで)

更新日:2022年4月28日

国民健康保険税(国保税)について

保険給付の財源となる国保税を算定する基礎となる税率等は、事業を運営する市区町村ごとに決められます。

その年に必要な医療費の総額から、国などからの負担金、病院などで支払う自己負担金を除いた分が、一年間の国保税の総額となります。

各世帯の国保税額は、その世帯の国保に加入しているかたの所得や、人数などをもとに算定されます。

詳しくは、世帯主宛てにお送りする納税通知書をご覧ください。

なお、守谷市では地方税法第703条の4の規定に基づき税として賦課しております。

納税義務者について

国保税の納税義務者は、原則、世帯主となります(地方税法第703条の4)。

そのため、世帯主自身は国保に加入していない場合でも、家族の中に国保加入者がいれば、納税通知書等の通知は、世帯主宛てに送付します

税額の算出について

国保税は、年齢にかかわらず賦課される基礎課税分(医療分)と後期高齢者支援金等課税分(支援金分)、40歳以上65歳未満のかたに賦課される介護納付金課税分(介護分)の合計額となります。

計算方法は、それぞれ、加入者一人ひとりにつき計算した税額(所得割、均等割)を合算し、平等割(世帯割)を加えて算定し、世帯単位で課税します。

国保税は月割計算で算定・課税されます

参考例

  1. 7月20日から国保に加入(資格取得)された場合
    7月分から国保税が算定されます。届出月の翌月に納付書が届きます。
  2. 7月20日から社会保険に加入(資格取得)された場合
    6月分までの国保税が月割で算定され、当初課税された年税額が更正されます。

注意

国保税は、年税額(加入月数割:最多12か月分)を期ごと(最多8期)に分けて課税されます。

納付書の各月の納期月分は、その1か月分の国保税ではありません

令和3年度 国民健康保険税仮計算表

算出方法についてはこちらからご確認ください。

遡及課税について

国保への加入届出が遅れた場合、届出日ではなく「加入前の保険の資格喪失日」まで遡って、国保の資格を取得することに伴い、国保税は国保の資格取得月に遡って課税されます。

国保税の所得割における株式等の譲渡所得の取扱いについて

一定の特定口座に保管する上場株式等の譲渡所得および配当所得(以下それぞれ「特定株式等譲渡所得」「特定配当等に係る所得」といいます。)については、原則として総所得金額等に含めず、国保税の所得割の算定基礎にも含まれません。

ただし、確定申告や市・県民税の申告をした場合は、国保税の所得割の算定基礎に含まれます。

注意

確定申告することを選択した場合には、国保税の課税対象金額に含まれるため、所得割が高くなります。

国保に加入しているかたは、住民税や国保税における取扱いについて確認したうえで、総所得金額に含めるかどうかを選択することになります。

国保税の軽減・減免措置

所得基準に基づく軽減

世帯主と被保険者の前年所得の合計額が次の基準以下の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。

軽減割合 軽減の対象となる所得の基準(令和3年度版)
7割 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
5割 43万円+{28.5万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
2割

43万円+{52万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

注意

  • 世帯主または被保険者の中に一人でも未申告者がいる場合は、軽減判定の対象外となります。
  • 給与所得者等とは、給与収入55万円超の方及び公的年金等の収入60万円超(65歳以上は125万円超)のかたです。
  • 特定同一世帯所属者とは、同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行されたかたです。
  • 世帯主及び特定同一世帯所属者の前年の所得は、国保に加入・未加入に関わらず判定所得に含みます。

非自発的失業者への軽減

非自発的な理由(倒産、解雇など)により離職し、以下の要件に該当するかたは、申請により国民健康保険税が軽減されます。

軽減の対象となる要件

失業(離職)時の年齢が65歳未満で、公共職業安定所(ハローワーク)から交付された「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄の番号が次のいずれかに該当するかた
「11」「12」「21」「22」「31」「32」「23」「33」「34」
(注意)

  • 非自発的な理由による離職であっても、雇用保険の受給者でない場合は対象となりません。
  • 離職理由欄の番号が該当する場合であっても、「高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受けるかた)」及び「特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受けるかた)」は対象となりません。
軽減内容

軽減の対象となるかたの前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を計算します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで

申請に必要なもの
  1. 公共職業安定所(ハローワーク)から交付された「雇用保険受給資格者証」
  2. 「国民健康保険 特例対象被保険者等該当申告書」(PDF:111KB)
申請方法

(窓口に来庁される場合)
申請に必要なものを市役所国保年金課までお持ちください。

(郵送による申請をされる場合)
申請に必要なものを市役所国保年金課まで郵送してください。

なお、「雇用保険受給資格者証」は両面の写しを同封してください。

後期高齢者医療制度の対象となるかたの世帯に対する軽減・減免

  • 後期高齢者医療制度の対象となるかたの世帯に対する軽減措置国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保の被保険者が1人の世帯となるかたについては、平等割を最初の5年間は2分の1、その後の3年間は4分の1減額します。
  • 世帯の所得が一定以下のため、判定により国民健康保険税の軽減の適用を受けている世帯については、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った後も、世帯の構成や収入の状況が変わらなければ、後期高齢者医療制度に移った年から恒久的に同様の軽減措置が受けられます。
  • 被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療制度に該当されたかたの被用者保険の被扶養者であったかた(以下「旧被扶養者」といいます。)が国保に加入される場合は、旧被扶養者のかたの所得割額はかかりません。また、均等割額及び平等割額も2年間半額になります。(旧被扶養者のかたの世帯が、他のより有利な軽減に該当する場合は、そちらを優先します。重複しての軽減は受けられません。)
区分 旧被扶養者への減免措置の内容
所得割 全額免除
均等割 半額免除
平等割 半額免除(旧被扶養者のみの世帯であること)

(注意)

  • 国保への加入時点で65歳以上、かつ、前日まで後期高齢者に該当されたかたの被扶養者だったかたが対象となります。
  • 令和元年度より、均等割と平等割の減免期間が、資格取得日の属する月から2年間となりました。

納付方法について

国保税は、「普通徴収」または「特別徴収」のいずれかの方法により納付していただきます。

普通徴収

国保税は年税額(加入月割額)を期ごと(最多8期)に分けて賦課します。

この納付方法は、7月中旬に送付する納税通知書をお使いいただき、金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォンアプリにおいて納付いただくか、口座振替により納付していただきます。

なお、8月以降に加入・喪失・変更等の届出をされた場合は、届出月の翌月(3月を除く)に新規(更正)の納税通知書を送付し、年税額を届出月の翌月以降の納期回数で割った税額を納付していただきます。

特別徴収

納税義務者(世帯主)が受給されている年金の年6回の支払期(偶数月)ごとに、年金から国保税を差し引いて納めていただく方法が「特別徴収」です。

国保税の年税額を「仮徴収」と「本徴収」により徴収いたします。

仮徴収

年税額確定前に暫定的に前年度の年税額の6分の1の額をそれぞれの月に徴収するものです(次年度の仮徴収額は、前年度の2月の本徴収額となります。)。

本徴収

確定した年税額から「仮徴収」の合計額を差し引き、残った額を3回にわけて徴収するものです。

本徴収の賦課内容は、保険税年額の確定後世帯主宛てに通知いたします。(7月中旬頃)

すでに仮徴収により徴収した金額が本年度の年税額を超えている場合は、過納額を還付(または他の未納税額に充当)いたします。

特別徴収対象者の該当基準について

次の1~3のすべてに該当する場合は、特別徴収の対象世帯となります。

  1. 世帯主が国保の被保険者(加入者)となっていること
  2. 世帯内の国保の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国保税が介護保険料とあわせて、年金支給額の2分の1を超えないこと
注意

特別徴収に該当された場合は、「特別徴収開始通知」が届きますので、内容をご確認ください。

「特別徴収」と「普通徴収」のいずれかの納付方法を選択できます

国保税を特別徴収により納めていただいている世帯は、市役所国保年金課に申請いただくことで、「特別徴収」を中止し、「普通徴収」として口座振替によりお支払いいただくことができます。

口座振替による納付を希望される場合は、金融機関の窓口で口座振替の手続きを行っていただき、「本人控」と「印鑑」をご持参のうえ、国保年金課窓口での申請をお願いいたします。

注意

すでに口座振替登録をされているかたにつきましては、「印鑑」のみをご持参のうえ、申請をいただくことで、普通徴収に変更いたします。

なお、特別徴収が中止となる月については、申請をされた時期により異なります。

所得税及び個人住民税の社会保険料控除について

自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払ったかたに対し所得税及び個人住民税に社会保険料控除が適用されます。

特別徴収の場合は、本人のみが適用となりますが、特別徴収から口座振替に変更した場合、社会保険料控除は、口座振替によりその保険料を支払ったかたに適用されます。

守谷市では、毎年1月末に納税義務者に対し、普通徴収の納付額の証明書を発送いたします。なお、特別徴収については、日本年金機構から送付される源泉徴収票に記載されますのでご注意ください。

国保税の納付は、便利・安全・確実な「口座振替」をご利用ください

安心・便利

国保税は、電気料金や電話料金などの自動振替払いと同じように、指定した預金口座から振替納税することができます。

口座振替を申し込まれると、納税のために市役所や金融機関などへ出向く必要もなく、またうっかり納期限までに納め忘れる心配もないため、たいへん便利です。

手続き方法

口座振替の手続きは、納税通知書に添付されている口座振替依頼書、または市内の金融機関や郵便局に備えてある申込書に、住所、氏名、口座番号などの必要事項を記入し、預金通帳に使用している印鑑を押して、振替を希望する金融機関等で直接申し込んでください。また、令和4年度よりホームページより口座振替の申し込みができるようになりました。
Web口座振替依頼受付サービスについて

(注意)

残高不足で口座から引き落しができなかった場合は、再度口座からの引き落としはできませんので、口座振替不納通知書とともに送付された納付書をご使用いただき、金融機関等の窓口にて納付願います。

ほかの納付方法

コンビニで市税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が納付できます

納期について

納期月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

普通徴収
(8回)

      1期 2期 3期 4期

5期

6期 7期 8期

特別徴収
(6回)

仮徴収  

仮徴収

 

仮徴収

  本徴収  

本徴収

 

本徴収

「普通徴収」及び「特別徴収」の各月の納期月分は、その1か月分の国保税ではありません。

(注意)
普通徴収の納期限は、各納期月の末日(12月を除く)。

末日が土・日曜日、祝日の場合は翌日です(1期は8月1日が納期となります。)。

特別徴収の徴収日は、偶数月の年6回の年金支給日です。

納付取扱機関

 納付取扱機関は次のとおりです。

  • 守谷市役所
  • 守谷市保健センター
  • 常陽銀行 本店・全支店
  • 三井住友銀行 本店・全支店(令和5年3月31日まで)
  • 筑波銀行 本店・全支店
  • 茨城県信用組合 本店・全支店
  • 茨城みなみ農業協同組合 各支店
  • みずほ銀行 本店・全支店(令和4年9月30日まで)
  • 千葉銀行 本店・全支店
  • 水戸信用金庫 本店・全支店
  • 結城信用金庫 本店・全支店
  • 中央労働金庫 本店・全支店
  • ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県)(納入期限内に限る。)
  • コンビニエンスストア
  • スマートフォンアプリ(PayB、PayPay請求書払い、LINE Pay 請求書支払い )

(注意)

  • 納期限を過ぎた払込票やバーコードのない払込票は、コンビニエンスストアでは使用できません。
  • コンビニエンスストアでのお取扱いは、各期の税額が30万円以下の場合に限ります。

国保税を滞納すると

納期限を経過した後に納付した場合には、督促手数料(令和2年度課税分まで)及び延滞金が加算されます。

滞納した場合の措置

  1. 督促状・催告状発送
  2. 短期保険証の交付(保険証の有効期限が短くなります)
  3. 資格証明書の交付(納期限から1年経過しても滞納の場合)
    資格証明書とは、国保の加入者であることを証明するだけで、保険証としての効力はありません。医療機関にかかるときは、全額自己負担となります。後日、特別療養費の申請により、保険給付の払い戻しを受けることになりますが、国保税の未納分の支払いに保険給付の払い戻し分を充てていただきます。また、特別療養費は、病院からレセプトが来てからの処理となるため、申請から支給までかなりの期間を要します。なお、医療福祉費支給制度(マル福)受給者のかたは医療福祉費支給制度(マル福)が使用できなくなります。
    (注意)高校生以下の被保険者の保険証について
    資格証明書交付世帯に属する高校生以下のかたには、有効期限を6か月とする短期保険証を交付します。
  4. 保険給付の差止(納期限から1年6か月経過しても滞納の場合)
    高額療養費・葬祭費・療養費等の給付が全部または一部差し止めになります。
  5. 財産の差押え
    不動産・給与・預金等の差し押え等の滞納処分を実施します。

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お問い合わせ

健幸福祉部国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6525

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