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国民健康保険税と国民健康保険料

更新日:2022年4月28日

国民健康保険を行う市町村は、国民健康保険法(第76条)により「国民健康保険に要する費用を世帯主から徴収しなければならない」と規定されており、国民健康保険料または国民健康保険税のいずれかの方式により賦課するかは、市町村の裁量とされています。保険料と保険税は言いかたや取扱いが異なりますが、その性質は同じものです。

国民健康保険税と国民健康保険料の違い

国民健康保険税

昭和26年目的税として創設。国民健康保険税は市町村のみに適用される。

国民健康保険料

昭和13年国民健康保険制度発足当初より創設。地方自治法上の市区町村の収入に変わりなく、強制徴収権が与えられており、この面においては国民健康保険税とほぼ同じである。

主な違い

  国民健康保険税 国民健康保険料
徴収の根拠

地方税法第703条の4から730条
これらに基づく条例

国民健康保険法第76条から第81条
地方自治法
これらに基づく条例

賦課限度額 同様(最大102万円) 同様(最大102万円)
賦課権(遡及賦課) 3年 2年
徴収権 5年 2年
還付請求権 5年 2年
採用 地方の市町村 大都市圏

お問い合わせ

健幸福祉部国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6525

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