国民年金保険料
更新日:2022年12月16日
国民年金保険料
国民年金の保険料額は日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金保険料額はどのようにして決まるのか。(日本年金機構ホームページ)
国民年金保険料納付のお願い
国民年金保険料は納付期限までに納めてください。
納付期限は、法令で納付対象月の翌月末日と定められています。納付期限までに保険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので忘れずに納めてください。
失業・倒産・事業の廃止などで国民年金保険料が納められない場合、所得が少なく納められない場合、妊産婦のかたなどは、免除や納付猶予などの制度がありますので、日本年金機構土浦年金事務所又はねんきんダイヤルにお問い合わせください。
問い合わせ先
日本年金機構土浦年金事務所
電話:029-825-1170
ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050で始まる電話でおかけになる場合
電話:03-6700-1165(一般電話)
国民年金保険料の納付方法
市役所窓口での納付は取り扱っておりません。また納付書の再発行も市役所では取り扱っておりません。
口座振替でのお支払い(郵送による手続き可能)
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。
手続き方法
- 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書を記入
3枚目(被保険者控用)はお手元に保管ください。郵送で申請する場合で、受付印が必要な場合は、84円切手を貼った返信用封筒に住所と氏名を記入して、必要書類と一緒に同封してください。 - 年金手帳または基礎年金番号通知書、口座番号の分かるもの(預金通帳・貯金通帳又はキャッシュカード)を用意
- 通帳に使用している金融機関届出印
- 通帳をお持ちの金融機関または土浦年金事務所の窓口に提出してください。(郵送による手続きも可能です。口座名義人と口座番号の分かるものの写しを添付してください。)
- 振替開始日は、申し込みをした翌月以降となります。振替開始の月については、はがきでご連絡があります。
- 振替日は月の末日です。末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日になります。
- 口座振替を辞退したい場合は、国民年金保険料口座振替辞退申出書兼国民年金保険料口座振替辞退(取消)通知書を金融機関又は年金事務所にご提出ください。
国民健康保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書(PDF:1,392KB)
国民年金保険料口座振替辞退申出書兼国民年金保険料口座振替辞退(取消)通知書(PDF:477KB)
クレジットカードでのお支払い(継続納付)(郵送による手続き可能)
クレジットカードから継続的にお支払いいただく方法でご利用には申請書の提出が必要です。
被保険者からの辞退の申し出がない限り、クレジットカード納付が継続されます。
なお、カード会社の規定による会員資格の喪失及び国民年金保険料の一部または全額を納付することを要しないこととされた場合は、辞退したものとみなします。
手続き方法
- 国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書をご記入ください。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書、ご利用するクレジットカードを用意
- 被保険者とカード名義人が異なる場合は、国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書
- マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード、個人番号通知書、個人番号の表示のある住民票の写し、郵送の場合は、個人番号カードの表面と裏面の写し、個人番号通知書の写し、個人番号の表示のある住民票の写し)
- 身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど。郵送の場合は写し。)
- クレジット納付をやめる場合は、国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書をご提出ください。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認いただくか、土浦年金事務所(電話029-825-1170まで)お問い合わせください。
国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書(PDF:920KB)
国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書(PDF:30KB)
国民年金被保険者とクレジットカードの名義人が違う場合には同意書の提出が必要です。
国民年金保険料クレジットカード納付に関する約定(PDF:238KB)
付加保険料納付のご案内
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。
納めることができるかた
- 国民年金第1号被保険者
- 任意加入被保険者(65歳以上のかた除く)
付加保険料の額
400円
申し込み先
- 最寄りの年金事務所
- 市区町村の窓口及び郵送
郵送先
〒300-0812
土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構 土浦年金事務所
問合せ
電話:029-825-1170
申請方法
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)に黒ボールペンで必要事項を記入してください。
上段に提出日、氏名、被保険者との続柄を記入
被保険者を記入
届出(申出)事項欄の6「付加保険料 納付・辞退申出」に申出年月日を記入し、理由等欄の「1.納付の申出」を丸で囲みます。(注記1) - 年金手帳または基礎年金番号通知書
- マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード、個人番号通知書、個人番号の表示のある住民票の写し)
(郵送の場合は、個人番号カードの表面と裏面の写し、個人番号通知書の写し、個人番号の表示のある住民票の写し) - 身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど。郵送の場合は写し。)
注記1:付加年金保険料を辞退する場合は、理由等欄の「2.納付の辞退」を丸で囲みます。
付加年金額
付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」です。
例えば20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合の年金額は次のとおりです。
- 納付額:400円×480月(40年)=192,000円
- 受給額:200円×480月(40年)=96,000円(年額)
この例の場合、2年で納めた額が受給できるお得な制度です。
なお、付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
納めていただく際、次の点に注意してください。
- 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
- 付加保険料の納付期限は、翌月末日(納付期限)と定められております。
- 納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
- 付加保険料を納付することを希望しない場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。
- 国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
- 月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合及び年末の納付期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。
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