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国民年金保険料の学生納付特例制度

更新日:2023年6月1日

学生納付特例制度は、学生のかたが申請により保険料の納付が猶予(後払い)される制度です。

本人の所得が一定以下の学生が対象です。

申請後は約3か月後に結果の通知が日本年金機構から送られてきます。

また、申請は毎年度必要です。

    概要

    対象者

    以下の在学者

    • 大学
    • 大学院
    • 短大
    • 専門学校
    • 高等学校
    • 高等専門学校
    • 各種学校
    • 一部の海外大学の日本分校

    (夜間・定時制課程・通信課程も含む)

    詳しくは日本年金機構のホームページで確認いただくか、土浦年金事務所(電話:029-825-1170)までお問い合わせください。

    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構

    学生納付特例制度の所得基準

    前年中の本人の所得が以下の金額の範囲内であること

    128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等

    申請できる期間

    過去期間

    申請書が受理された月から2年1か月前
    (すでに保険料が納付済みの月を除く)

    将来期間

    年度末まで

    注意事項

    1枚の申請書で申請できるのは、4月から次の年の3月までの最大12か月間

    (例)令和5年5月に、令和3年4月から令和6年3月までの期間を申請する場合

    以下の3枚の申請書が必要です。

    • 令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月)
    • 令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月)
    • 令和5年度分(令和5年4月から令和6年3月)

    この例の場合は、令和3年3月以前は時効により申請できません。

    申請方法(郵送での申請可能)

    申請書に以下の必要書類を添付し、「窓口」または「郵送」により申し込む。

    添付書類

    • 年金手帳または基礎年金番号通知書
    • 本人確認書類(郵送の場合は写し)
      • 運転免許証
      • パスポート
      • 在留カード
    • 在学期間がわかる学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載のある場合は裏面の写しを含む)、または在学証明書(原本)
    • (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
    • (本人または世帯主以外のかたが手続きする場合)委任状

    送付先

    〒300-0812
    住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構 土浦年金事務所 宛て
    電話:029-825-1170(代表)

    保険料の追納

    老齢基礎年金は、保険料の免除・猶予を受けた場合、全額納付比べて低額となります。

    免除・猶予期間の保険料は、10年以内であれば古い期間から「追納」できます。

    追納すると、老齢基礎年金の受給額が上がります。
    (ただし、免除・猶予を受けた年年度から3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せとなります。)

    申請方法(郵送による申請可能)

    日本年金機構年金事務所へお申し込みください。

    納付書払いのみです。

    添付書類

    • 年金手帳または基礎年金番号通知書
    • 本人確認書類(郵送の場合は写し)
      • 運転免許証
      • パスポート
      • 在留カードなど
    • (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る。
    • (本人または世帯主以外のかたが窓口で手続きする場合)委任状

    送付先

    〒300-0812
    住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構 土浦年金事務所宛て
    電話:029-825-1170(代表)

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    お問い合わせ

    健幸福祉部国保年金課
    〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
    電話:0297-45-1111(代表)
    ファクス:0297-45-6525

    この担当課にメールを送る

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