国民年金保険料の学生納付特例制度
更新日:2021年8月17日
学生納付特例制度は、学生のかたが、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
学生である場合、申請して承認を受けると保険料を後払いにすることができます。
本人の所得が一定以下の学生が対象となります。
申請後は日本年金機構で審査のうえ、約3か月後に結果の通知が送られてきます。
また、申請は毎年度、手続きが必要です。
概要
対象者
以下の在学者
- 大学
- 大学院
- 短大
- 専門学校
- 高等学校
- 高等専門学校
- 各種学校
- 一部の海外大学の日本分校
(夜間・定時制課程・通信課程も含む)
詳しくは日本年金機構のホームページで確認いただくか、土浦年金事務所(電話:029-825-1170)までお問い合わせください。
学生納付特例制度の所得基準
前年中の本人の所得が下記の計算式で計算した金額の範囲内であること
- 128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等
申請できる期間
過去期間
申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)
将来期間
年度末まで
注意事項
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、4月から次の年の3月までの12か月間
(例)令和3年5月に、平成31年4月から令和4年3月までの期間を申請する場合
- 令和元年度分(平成31年4月から令和2年3月)
- 令和2年度分(令和2年4月から令和3年3月)
- 令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月)
の3枚の申請書が必要となります。
この例の場合は、平成31年3月以前は時効により申請できません。
申請方法(郵送での申請可能)
添付書類
- 年金手帳
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、郵送の場合は写し)
- 在学期間がわかる学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載のある場合は裏面の写しを含む)、または在学証明書(原本)
- (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
- 委任状(本人または世帯主以外のかたが手続きする場合)
送付先
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)
保険料の追納
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
免除、学生納付特例、納付猶予で承認された期間の保険料を後で納付する場合、10年以内であれば古い期間から順にさかのぼって納付する「追納」ができます。
追納した場合、老齢基礎年金の受給額に反映され増やすことができます。
ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
申請方法(郵送による申請可能)
日本年金機構年金事務所へお申し込みください。
納付書払いのみとなります。
口座振替及びクレジット納付はできません。
添付書類
- 年金手帳
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど。郵送の場合は写し。)
- (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る。
- 委任状(本人または世帯主以外のかたが窓口で手続きする場合)
送付先
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)
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