国民年金保険料の法定免除(障害年金・生活保護)
更新日:2021年8月25日
法定免除は特定の要件を満たしているかたについて全額免除とする制度です。
法定免除期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
法定免除の対象者
- 生活保護の生活扶助を受けているかた(外国籍のかたは、非該当)
- 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けているかた
(障害年金1・2級から3級になった場合、3年間のみ継続) - 国立ハンセン病療養所などで療養しているかた
1から3に該当するかたは、速やかに手続きをしてください。
また、これに該当しなくなった場合も手続きをしてください。
なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1か月を3分の1、平成21年4月以降の期間 は1か月を2分の1で計算されます。
例えば過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の保険料は還付されます。
また、その期間に係る年金額を満額にしたい場合は、追納することができます。
申請方法(郵送申請可)
申請書に必要書類を添付し、窓口または郵送により申し込む。
(郵送の場合はホームページよりダウンロード)
添付書類
- 年金手帳
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど。郵送の場合は写し。)
- 福祉事務所長からの生活保護開始通知
- 障害年金受給の年金証書
- (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
- 委任状(本人または世帯主以外のかたが窓口で申請する場合)
送付先
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)
保険料の追納
障害年金の受給が停止になった場合、老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
法定免除期間は、10年以内であれば古い期間から順にさかのぼって納付する「追納」ができます。
追納した場合、老齢基礎年金の受給額に反映され増やすことができます。
ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
申請方法(郵送申請可)
日本年金機構年金事務所へお申し込みください。
納付書払いのみとなります。
口座振替及びクレジット納付はできません。
添付書類
- 年金手帳(郵送の場合は写し)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど。郵送の場合は写し。)
(マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
送付先
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)
