新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除
更新日:2022年12月16日
所得が少なく、これから先の保険料を納めるのが困難なかたは、申請により日本年金機構で前年の所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の全額または一部の納付が免除されます。
対象となるかた
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
注意 免除等の判定には世帯主および配偶者も審査対象となります。
申請の対象となる期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
免除猶予
令和元年度分 (令和2年2月~令和2年6月)
令和2年度分 (令和2年7月~令和3年6月)
学生納付特例
令和元年度分 (令和2年2月~令和2年3月)
令和2年度分 (令和2年4月~令和3年3月)
申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生納付特例の場合は「国民年金保険料学生納付特例申請書」と「学生証のコピー」)
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
- 身分証(運転免許証など)
注意 本人または世帯主以外の場合は、委任状が必要です。
申請書は、下記のサイトからダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構)
詳細についての問い合わせ先
土浦年金事務所 029-825-1170(ナビダイヤル)
