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国民年金保険料の免除・猶予(所得減少、失業など)

更新日:2023年2月14日

保険料免除制度とは、経済的理由で国民年金保険料の納付が困難な場合に申請し、保険料の納付が全額または一部、免除される制度です。

承認期間は7月から6月までの期間で、原則として毎年度、申請手続きが必要です。

失業等による場合、事実確認できる書類を添付して免除・納付猶予となる場合がありますので、ご相談ください。

学生のかたは、「学生納付特例制度」を利用してください。

国民年金保険料の学生納付特例制度

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ

全額免除制度・一部納付(一部免除)制度

全額免除制度

全額免除は、全額納付したときに比べ年金額は2分の1として計算されます。

全額免除の所得基準

申請者、世帯主、配偶者の前年所得が以下の金額の範囲内であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

令和2年度以前を申請する場合、32万円を22万円に読み替えてください。

一部納付(一部免除)制度

一部免除の期間は、全額納付したときに比べ年金額は下記のように計算されます。

  • 4分の3免除の場合
    年金額8分の5として計算
  • 2分の1免除の場合
    年金額4分の3として計算
  • 4分の1免除の場合
    年金額8分の7として計算

一部納付(一部免除)の所得基準

申請者、世帯主、配偶者の前年所得が以下の金額の範囲内であること

  • 4分の3免除の場合
    88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 2分の1免除の場合
    128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除の場合
    168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

注意

一部免除は保険料の一部納付により、残りの保険料の納付が免除となる制度です。

納付しなかった場合は、将来の老齢基礎年金に反映されません。

障がいや死亡などの場合に、年金を受け取れない場合があります。

また、日本年金機構から決定通知書が届くまでの間は、保険料納付のご案内をする場合があります。

免除等が申請できる期間

過去期間

申請が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)まで

申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの場合があるため、すみやかにご申請ください。

将来期間

翌年6月(1月から6月に申請したときは、その年の6月)まで

1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年6月までの最大12か月間です。

(例)
  • 令和元年度分(令和元年7月から令和2年6月)
  • 令和2年度分(令和2年7月から令和3年6月)

申請方法

申請書に以下の必要書類を添付し、「窓口」または「郵送」により申し込む。

添付書類

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなどの写し)
  • (失業・倒産・事業の廃止などを理由に申請する場合)証明書類
    「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票の写し」など。その他「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」内注意事項をご確認ください。
  • (生活扶助以外の扶助を受けていることを理由に申請する場合)事実を確認できる公的機関の証明書の写し
  • (特別障害給付金を受け取っていることを理由に申請する場合)受給資格者の写し
  • (マイナンバーで申請をする場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
  • (本人または世帯主以外のかたが窓口で手続きする場合)委任状

送付先

〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)

納付猶予制度

市の国保年金課に申請して、年金事務所で承認されると保険料の納付が猶予されます。

以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

  • 就職が困難あるいは失業等により収入が少ない
  • 保険料の納付が困難
  • 50歳未満
  • 申請者本人と配偶者の前年所得が一定基準以下

納付猶予の所得基準

申請者、配偶者の前年所得が以下の金額の範囲内であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

令和2年度以前を申請する場合は、32万円を22万円に読み替えてください.

申請方法

申請書に以下の必要書類を添付し、「窓口」または「郵送」により申し込む。

添付書類

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類
    (運転免許証、パスポート、在留カードなどの写し)
  • (失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請する場合)証明書類
    「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票の写し」など。その他は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」内注意事項をご覧ください。
  • (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
  • (本人または世帯主以外のかたが窓口で申請する場合)委任状

送付先

〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)

保険料の追納

老齢基礎年金は、保険料の免除・猶予を受けた場合、全額納付比べて低額となります。

免除・猶予期間の保険料は、10年以内であれば古い期間から「追納」できます。追納すると、老齢基礎年金の受給額が上がります。
(ただし、免除・猶予を受けた年年度から3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せとなります。)

申請方法

申請書に以下の必要書類を添付し、「窓口」または「郵送」により申し込む。

納付書払いのみです。

添付書類

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど。郵送の場合は写し。)
  3. (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
  4. (本人または世帯主以外のかたが窓口で申請する場合) 委任状

送付先

〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)

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お問い合わせ

健幸福祉部国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6525

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