国民年金保険料の免除・猶予(所得減少、失業など)
更新日:2023年2月14日
保険料免除制度とは、経済的理由で国民年金保険料の納付が困難な場合に申請し、保険料の納付が全額または一部、免除される制度です。
承認期間は7月から6月までの期間で、原則として毎年度、申請手続きが必要です。
失業等による場合、事実確認できる書類を添付して免除・納付猶予となる場合がありますので、ご相談ください。
学生のかたは、「学生納付特例制度」を利用してください。
全額免除制度・一部納付(一部免除)制度
全額免除制度
全額免除は、全額納付したときに比べ年金額は2分の1として計算されます。
全額免除の所得基準
申請者、世帯主、配偶者の前年所得が以下の金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
令和2年度以前を申請する場合、32万円を22万円に読み替えてください。
一部納付(一部免除)制度
一部免除の期間は、全額納付したときに比べ年金額は下記のように計算されます。
- 4分の3免除の場合
年金額8分の5として計算 - 2分の1免除の場合
年金額4分の3として計算 - 4分の1免除の場合
年金額8分の7として計算
一部納付(一部免除)の所得基準
申請者、世帯主、配偶者の前年所得が以下の金額の範囲内であること
- 4分の3免除の場合
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 2分の1免除の場合
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 4分の1免除の場合
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
注意
一部免除は保険料の一部納付により、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
納付しなかった場合は、将来の老齢基礎年金に反映されません。
障がいや死亡などの場合に、年金を受け取れない場合があります。
また、日本年金機構から決定通知書が届くまでの間は、保険料納付のご案内をする場合があります。
免除等が申請できる期間
過去期間
申請が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)まで
申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの場合があるため、すみやかにご申請ください。
将来期間
翌年6月(1月から6月に申請したときは、その年の6月)まで
1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年6月までの最大12か月間です。
(例)
- 令和元年度分(令和元年7月から令和2年6月)
- 令和2年度分(令和2年7月から令和3年6月)
申請方法
申請書に以下の必要書類を添付し、「窓口」または「郵送」により申し込む。
国民年金保険料 免除・納付猶予 申請書(PDF:1,733KB)
国民年金保険料 免除・納付猶予 申請書類セルフチェックシート(PDF:171KB)
添付書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなどの写し)
- (失業・倒産・事業の廃止などを理由に申請する場合)証明書類
「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票の写し」など。その他「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」内注意事項をご確認ください。 - (生活扶助以外の扶助を受けていることを理由に申請する場合)事実を確認できる公的機関の証明書の写し
- (特別障害給付金を受け取っていることを理由に申請する場合)受給資格者の写し
- (マイナンバーで申請をする場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
- (本人または世帯主以外のかたが窓口で手続きする場合)委任状
送付先
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)
納付猶予制度
市の国保年金課に申請して、年金事務所で承認されると保険料の納付が猶予されます。
以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
- 就職が困難あるいは失業等により収入が少ない
- 保険料の納付が困難
- 50歳未満
- 申請者本人と配偶者の前年所得が一定基準以下
納付猶予の所得基準
申請者、配偶者の前年所得が以下の金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
令和2年度以前を申請する場合は、32万円を22万円に読み替えてください.
申請方法
申請書に以下の必要書類を添付し、「窓口」または「郵送」により申し込む。
国民年金保険料 免除・納付猶予 申請書(PDF:1,733KB)
国民年金保険料 免除・納付猶予 申請書類セルフチェックシート(PDF:171KB)
添付書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類
(運転免許証、パスポート、在留カードなどの写し) - (失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請する場合)証明書類
「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票の写し」など。その他は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」内注意事項をご覧ください。 - (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
- (本人または世帯主以外のかたが窓口で申請する場合)委任状
送付先
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)
保険料の追納
老齢基礎年金は、保険料の免除・猶予を受けた場合、全額納付比べて低額となります。
免除・猶予期間の保険料は、10年以内であれば古い期間から「追納」できます。追納すると、老齢基礎年金の受給額が上がります。
(ただし、免除・猶予を受けた年年度から3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せとなります。)
申請方法
申請書に以下の必要書類を添付し、「窓口」または「郵送」により申し込む。
納付書払いのみです。
添付書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど。郵送の場合は写し。)
- (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
- (本人または世帯主以外のかたが窓口で申請する場合) 委任状
送付先
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
