(国民年金)任意加入
更新日:2022年12月16日
任意加入制度
国民年金では、本人の申し出により60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしてない場合や、40年の納付期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。また、任意加入には手続きが必要です。
任意加入できる人
加入できる人は、次のいずれかの条件を満たしているかたです。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満で、保険料の納付月数が480月(40年)未満のかた(高齢任意加入)
- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満で、受給権がないかた(特例高齢任意加入)
- 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍のかた
(注意)
- 厚生年金保険や共済組合等に加入しているかたは任意加入できません。
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けることが受けているかたは、加入できません。
- 60歳以上65歳未満のかたは、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続をすることができます。
- 申出のあった月からの加入となり、任意加入中の免除申請はできません。
- 保険料の納付方法は、口座振替が原則となります(外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満のかたを除く)。
- 任意加入被保険者も付加保険料を納めることができます。(月額400円)
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
手続に必要な持ち物
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード)
- (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
- 委任状(本人または世帯主以外のかたが手続きする場合)
海外居住者の年金手続(日本の年金制度の継続加入)
海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍のかたであれば、国民年金に任意加入することができます。
任意加入には手続きが必要です。
任意加入できる人
- これから海外に転居する人
- 現在海外に居住する人
手続き窓口
日本国内における最終住所地の市区町村窓口または、その管轄の年金事務所
本人が日本国内に住所を有したことのないとき
千代田年金事務所
保険料の納付方法
保険料を納める方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人のかわりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
また、任意加入被保険者も付加保険料を納めることができます。
なお、海外の大学等に留学した場合には学生納付特例制度(学生の方で保険料納付を猶予する制度)は利用できません。
将来の年金
任意加入被保険者も国内の国民年金第1号被保険者同様、受給要件を満たした場合、保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。(任意加入しても保険料を納めない場合には、年金額には反映しません。)
また、任意加入し保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。
帰国した時の手続
任意加入被保険者の方が帰国し、日本国内に住所を有した場合(住民票へ登録)、国民年金は強制加入被保険者となります。
強制加入には手続きが必要ですので、転入の際は忘れずに手続きを行ってください。
一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合(住民票の登録)でも、その期間については強制加入被保険者となりますので、手続きが必要となります。
任意加入の際に、付加保険料や口座振替による納付を申し出ていたかたが、強制加入後も継続を希望される場合は、強制加入の手続きの際再度申出をしていただく必要があります。
手続に必要な持ち物
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード)
- (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る
- 委任状(本人または世帯主以外のかたが手続きする場合)
任意加入等のお問い合わせ
日本年金機構 土浦年金事務所
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号
電話:029-825-1170
