国民年金保険料の免除(出産前後のかた)
更新日:2023年2月14日
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者とその家族、学生、無職の人など)が出産された際、保険料が一定期間免除される制度です。
産前産後期間の国民年金保険料免除
免除期間
- 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
- (双子など多胎妊娠の場合)出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間
- 「出産」とは
- 妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、妊娠85日以後に死産、流産、早産された場合を含みます。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかた
(注記)
以下は対象外です。
- 厚生年金の加入者
- 共済年金の加入者
- 厚生年金の加入者に扶養されている妻(国民年金第3号被保険者)
- 共済年金の加入者に扶養されている妻(国民年金第3号被保険者)
届出時期
出産予定日の6か月前から
申請方法
所定の申請書に以下の必要書類を添付し、「窓口(市作成)」または「郵送」により申し込む。
添付書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類
(運転免許証、パスポート、在留カードなど。郵送の場合は写し) - (出産前に届出書を提出する場合)マル福受給者証、母子手帳などの出産予定日が分かる書類
- (出産後に届出書を提出する場合)出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
出生届の提出市町村と住民票の市町村が異なる場合、被保険者と子が別世帯の場合は必要です。 - (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
- 委任状(本人または世帯主以外のかたが窓口で申請する場合)
送付先
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)
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