このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで
サイトメニューここまで

本文ここから

いばらきパートナーシップ宣誓制度

更新日:2023年1月11日

茨城県では、令和元年7月1日から「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を創設しました。

この制度は、婚姻関係とは異なり法律上の効果が生じるものではありませんが、パートナーシップの関係にあるお二人がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。

制度を利用できるかた

いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できるかたは、以下の項目を全て満たしているかたが対象です。

  1. 互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人であること
  2. 成年に達していること
  3. 住所について、次のいずれかに該当すること
    ア 県内に住所を有すること
    イ 県内への転入を予定していること
  4. 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)がないこと
  5. 宣誓に係る相手かた以外にパートナーシップにある者がいないこと
  6. 互いに近親者でないこと(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にあるかた同士でないこと)

制度を利用するにあたり必要な書類や提出先等は、下記にお問い合わせください。

お問い合せ

茨城県 福祉政策課 人権施策推進室
電話:029-301-3135

北関東3県間で連携協定が締結

令和4年12月20日に茨城県、栃木県、群馬県の3県間でパートナーシップ宣誓制度の連携協定が締結されました。

この協定により、茨城県でパートナーシップの宣誓をされたかたは、栃木県と群馬県においても同様の扱いとなります。

また、栃木県及び群馬県でパートナーシップを宣誓されたかたにつきましても、それぞれ同様の扱いとなります。

詳しくは、茨城県のホームページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。いばらきパートナーシップ宣誓制度を実施しています(茨城県)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。北関東3県によるパートナーシップ宣誓制度の連携協定を締結しました(茨城県)

性的マイノリティに関する相談窓口

茨城県では、県内の性的マイノリティの当事者のかたや家族、さらに学校や企業等で当事者に接するかたなどが抱える不安や悩みなどの解消等を図るため、「茨城県性的マイノリティに関する相談室」を開設し、専門相談員による電話相談やメール相談を行っています。

お気軽にご相談ください。

茨城県性的マイノリティに関する相談室

相談専用ダイヤル

電話:029-301-3216

受付時間

毎週木曜
午後6時から午後8時まで
(12月29日から1月3日を除く)

メール相談

県ホームページの入力フォームから
(メール相談は常時受け付けています。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。茨城県性的マイノリティに関する相談内容入力フォーム(茨城県ホームページ)

お問い合わせ

生活経済部人権推進課
〒302-0104 茨城県守谷市久保ケ丘一丁目19番地2(文化会館内)
電話:0297-48-7911
ファクス:0297-20-6017

この担当課にメールを送る

本文ここまで