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マイナンバーカードの有効期限と更新

更新日:2022年10月12日

マイナンバーカードの有効期限

民法改正により成年年齢が令和4年4月1日から20歳から18歳に引き下げられることを受け、マイナンバーカードの有効期間が変更されました。

  • 有効期限を過ぎると本人確認書類としてのご利用、また電子証明書のご利用が出来なくなります。なお、新しいカードをお受け取りいただく際に、更新前の古いカードが必要です。
  • カードに格納されている電子証明書の有効期限は5年です。カードは変わりませんが、更新が必要です。

令和4年3月31日までにカードを発行した場合

20歳以上のかた

カード発行日(製造日)から10回目の誕生日まで

20歳未満のかた

カード発行日(製造日)から5回目の誕生日まで

令和4年4月1日以降にカードを発行した場合

18歳以上のかた

カード発行日(製造日)から10回目の誕生日まで

18歳未満のかた

カード発行日(製造日)から5回目の誕生日まで

マイナンバーカードの更新申請

  • 写真を新しいものに変更し、カード自体も新しいものに変わります。
  • 「マイナンバーカード」の更新時期が近付いたかたには「有効期限通知書」が届きます。更新の申請手続きが必要です。
  • 震災の影響や、DV等被害者のかたで住民票の住所地に住んでおらず、以前に通知カードの居所登録をしている場合は、このお知らせは届きません。お持ちのマイナンバーカードや電子証明書の写しで有効期限をご確認のうえ、手続きをお願いします。

更新申請方法

新規申請時と同様です。

更新方法はいくつかあります。

詳しくは、以下リンクをご覧ください。

マイナンバーカードの申請

その他

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)

お問い合わせ

生活経済部総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6525

この担当課にメールを送る

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