マイナンバーカードの有効期限と更新
更新日:2022年10月12日
マイナンバーカードの有効期限
民法改正により成年年齢が令和4年4月1日から20歳から18歳に引き下げられることを受け、マイナンバーカードの有効期間が変更されました。
- 有効期限を過ぎると本人確認書類としてのご利用、また電子証明書のご利用が出来なくなります。なお、新しいカードをお受け取りいただく際に、更新前の古いカードが必要です。
- カードに格納されている電子証明書の有効期限は5年です。カードは変わりませんが、更新が必要です。
令和4年3月31日までにカードを発行した場合
20歳以上のかた
カード発行日(製造日)から10回目の誕生日まで
20歳未満のかた
カード発行日(製造日)から5回目の誕生日まで
令和4年4月1日以降にカードを発行した場合
18歳以上のかた
カード発行日(製造日)から10回目の誕生日まで
18歳未満のかた
カード発行日(製造日)から5回目の誕生日まで
マイナンバーカードの更新申請
- 写真を新しいものに変更し、カード自体も新しいものに変わります。
- 「マイナンバーカード」の更新時期が近付いたかたには「有効期限通知書」が届きます。更新の申請手続きが必要です。
- 震災の影響や、DV等被害者のかたで住民票の住所地に住んでおらず、以前に通知カードの居所登録をしている場合は、このお知らせは届きません。お持ちのマイナンバーカードや電子証明書の写しで有効期限をご確認のうえ、手続きをお願いします。
更新申請方法
新規申請時と同様です。
更新方法はいくつかあります。
詳しくは、以下リンクをご覧ください。
その他
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
