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マイナンバーを独自に利用する事務について(独自利用事務)

更新日:2021年4月1日

独自利用事務とは

守谷市において、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届け出について

守谷市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 守谷市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年守谷町条例第15号)及び守谷市すこやか医療費支給に関する条例(平成19年守谷市条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 守谷市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年守谷町条例第15号)及び守谷市すこやか医療費支給に関する条例(平成19年守谷市条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 守谷市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年守谷町条例第15号)及び守谷市すこやか医療費支給に関する条例(平成19年守谷市条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 守谷市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年守谷町条例第15号)及び守谷市すこやか医療費支給に関する条例(平成19年守谷市条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

5

守谷市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年守谷町条例第15号)及び守谷市すこやか医療費支給に関する条例(平成19年守谷市条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出1 守谷市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年守谷町条例第15号)及び守谷市すこやか医療費支給に関する条例(平成19年守谷市条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 守谷市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年守谷町条例第15号)及び守谷市すこやか医療費支給に関する条例(平成19年守谷市条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出3 守谷市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年守谷町条例第15号)及び守谷市すこやか医療費支給に関する条例(平成19年守谷市条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出4 守谷市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年守谷町条例第15号)及び守谷市すこやか医療費支給に関する条例(平成19年守谷市条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出5 守谷市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年守谷町条例第15号)及び守谷市すこやか医療費支給に関する条例(平成19年守谷市条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

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市長公室デジタル戦略課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6529

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