印鑑登録
更新日:2021年4月1日
印鑑登録
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印鑑登録フローチャート
- 手続きが本人で運転免許証などをお持ちの場合は即時登録
- 手続きが本人で運転免許証などをお持ちでない場合は照会申請
- 手続きが本人で保証人がいる場合は保証人登録
- 手続きが代理人の場合は照会申請
印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭の貸借など財産の利害に関係する大変重要なものですので、印鑑の登録に際しては本人が直接申請するのが原則です。
印鑑登録できるかた
- 守谷市に住民登録をしているかた
- 15歳未満のかた、意思能力を有しないかた、印鑑登録の意思確認ができないかたは登録できません。
登録手数料
- 新規は無料
- 登録証・印鑑紛失、印鑑の変更などによる再登録手数料は200円
登録できる印鑑と登録できない印鑑
登録できる印鑑は1人につき1個です。また、1個の印鑑を2人以上で共有して印鑑登録をすることはできません。印鑑登録は、登録する印鑑が登録者本人のものであることを証明する、重要なものです。また、不動産売買等の重要な取引の際に使用されるものですので、大量に製造販売されている認印は、印鑑登録には適していません。
下記以外の特殊な印鑑や不明な点などに関しては事前にお問い合わせください。
登録できる印鑑
- 住民票に記載されている「氏名」「氏のみ」「名のみ」のもの
- 四角、丸、楕円などの形の制約はありません
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名以外のもの(漢字をひらがなにしたもの等含む)
- 印鑑の大きさが一辺8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まらないもの
- ゴム印やスタンプ形式のもの(シャチハタ印)
- 欠けていたり、すり減っていたりして印影が不鮮明なもの
- 本人の氏名であると判断できないもの
- 文字が白ぬきのものや外枠のないもの
- 同一世帯内で登録済の類似印があると認められるもの
- その他、登録に適当でないと市長が認めたもの
印鑑登録の方法
印鑑の登録申請はご本人が直接することが原則です。登録する印鑑(実印になるもの)とご本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証と診察券など)をお持ちになり申請をしてください。やむを得ない理由で代理人に依頼する場合は、登録する印鑑と委任状、代理人の身分証明書及び印鑑(スタンプ式は除く)が必要です。
登録申請は本庁のみで行っています。
即時登録(個人番号カード、運転免許証等による確認)
官公庁発行の顔写真付き証明書を提示していただければ、その場で登録ができます。
(例:個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公庁発行の顔写真付き証明書
照会申請(照会書による確認)
- 官公庁発行の顔写真付き証明書をお持ちでないかた(健康保険証、キャッシュカード、診察券等をお持ちのかた)が該当になります。
- 登録申請後、本人の住所あてに印鑑登録申請事実照会書兼回答書を郵送します。
- 照会書が届きましたら、回答書の欄に本人の住所・氏名・生年月日また登録する印を押して期限内に総合窓口課に提出してください。
- 回答書を持参する際には、回答書を持参するかたの本人確認を行いますので本人確認書類をお持ちください。回答書が提出された時点で登録ができます。
必要なもの
申請時
- 登録する印鑑
- 印鑑登録申請事実照会書兼回答書
- 本人確認書類
回答時
- 印鑑登録申請事実照会書兼回答書
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
保証人登録(保証人による確認)
- 個人番号カード、運転免許証等の官公庁発行の顔写真付き証明書がないかたでも、守谷市で印鑑登録をしているかたが一緒に来庁し保証人になっていただければ、その場で登録ができます。
必要なもの
- 登録する印鑑(本人分)
- 本人確認書類
- 保証人の登録印(実印)、印鑑登録証
- 保証人の本人確認書類
代理人による申請(照会申請)
- 印鑑の登録申請はご本人が直接することが原則です。やむを得ない理由で代理人に依頼する場合は、委任状が必要になり、照会書による登録になります。
必要なもの
申請時
- 登録する印鑑(本人分)
- 本人からの委任状(印鑑登録申請の権限を委任する旨を記載)
- 代理人の印鑑(スタンプ式は除く)
- 代理人の本人確認書類
回答時(本人の場合)
- 印鑑登録申請事実照会書兼回答書
- 登録する印鑑(本人分)
- 本人確認書類
回答時(代理人の場合)
成年被後見人が登録する場合
条例改正により令和2年4月1日から、成年被後見人について、本人に後見人が同行すれば登録できるようになりました。
必要なもの
成年被後見人
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
後見人
- 登記事項証明書(原本)
- 本人確認書類
- 認印
既に印鑑登録をしているかたが成年被後見人となった場合には、登録を抹消します。印鑑登録が必要な場合は、再度上記の登録手続きを行っていただく必要があります。
印鑑登録の廃止・改印(印鑑の変更)
印鑑登録廃止届
- 現在登録している印鑑を廃止する場合や印鑑を紛失した場合は、印鑑登録証を持参して印鑑登録廃止届を出してください。
- 印鑑登録証を紛失した場合も、同様の届出は必要となります。
- 登録する印鑑(実印になるもの)と本人確認書類をお持ちになり申請をしてください。やむを得ない理由で代理人に依頼する場合は、登録する印鑑と委任状、代理人の本人確認書類及び印鑑が必要です。
- 廃止届は本庁のみで行っています。
印鑑登録の改印(印鑑の変更)
- 登録している印鑑を変更したい場合は、現在登録した印鑑を廃止し、再度登録の手続きをしてください。
- 改印の手続きは本庁のみで行っています。
印鑑登録証明書の発行
- 印鑑登録証及び本人確認書類を持参の上、申請してください。
- 代理人のかたが申請する場合でも、委任状は必要ありません(申請書に正しく記載してください)。
- 登録している印鑑及び本人確認書類だけを持参しても証明書は発行できません。必ず印鑑登録証をお持ちください。
取扱い窓口 | 電話番号 | 交付日時 |
---|---|---|
市役所総合窓口課 | 0297-45-1111 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始等を除く)
日曜日(年末年始等を除く)
|
保健センター | 0297-48-1133 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始等を除く)
|
文化会館 | 0297-48-7911 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始等を除く)
|
郷州公民館 | 0297-48-6711 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始等を除く)
|
高野公民館 | 0297-45-5411 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始等を除く)
|
北守谷公民館 | 0297-47-0111 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始等を除く)
|
印鑑登録証が変わりました
守谷市で印鑑を登録した方にお渡しする「印鑑登録証」が平成29年6月からプラスチック製のカード型に変わりました。既に登録されている赤い手帳型もこれまでどおり使用できますが、カード型への引き替えもできます。手数料は無料です。
使い方に変更はありません。窓口で印鑑証明書の交付を申請する際に、本人確認書類とともに、必ずお持ちください。
カード型登録証への引替方法
次のものを持参して、手続きしてください。
- 登録者本人が来庁する場合
本人確認書類、手帳型の印鑑登録証、認印
- 代理人が来庁する場合
本人からの委任状、本人の手帳型の印鑑登録証、代理人の本人確認書類、代理人の認印
注意事項
- 引替後は、登録番号が変わります。
- カード型には発行履歴記載欄がありません。
- カード型への引替後、手帳型への再引替はできません。
- 印鑑を変更する場合や紛失による再発行の場合は、再登録申請となるため、手数料200円が必要です。
- コンビニ交付には使用できません。
- 引替交付申請は本庁のみで行っています。
印鑑登録証変更見本
旧形式:手帳型(赤色)
新形式:プラスチック製のカード型(ピンク色)
手数料一覧
守谷市の証明書交付手数料
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