死亡診断書の写し
更新日:2018年10月1日
死亡診断書の写し
証明の内容
死亡届に添付されている死亡診断書の写しについての証明です。
ご家族のかたなどが亡くなられたときの公的遺族年金・日本郵政公社時代の簡易保険(100万円以上)の請求などに必要になる場合があります。
請求できるかた
相続人のかた
請求方法
- 本籍、筆頭者の記載を申請書に正しくご記入ください。
- 窓口で本人確認を行います。本人確認できる書類をご持参ください。
- 保険証書、年金証書などをご持参ください。
- 相続人であることが確認できる資料(戸籍謄本など)の提示をお願いすることがあります。
取扱い窓口
市役所総合窓口課
手数料
1通350円
申請前の注意
- 死亡届を守谷市に提出した場合のみ請求できます。
- 死亡届は提出された翌月の月末には管轄する法務局へ移管されます。死亡届提出後、1ヶ月程度経過している場合には事前に総合窓口課へご確認ください。
