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分籍届

更新日:2022年4月7日

分籍届について

筆頭者及び配偶者以外の者で、成年に達したかたが、氏の変動を伴わずに単独の新戸籍が編成されることです

届出期間

届けた日から効力が生じます。

届出地

分籍者の以下のいずれかの市区町村

  • 本籍地
  • 住所地
  • 所在地
  • 分籍地

届出人

分籍者
(署名が必要です。18歳未満、戸籍の筆頭者・配偶者は分籍できません)

届出に必要なもの

  • 分籍届:1通 
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
    (本籍地の市区町村に届出する場合は不要)
  • 窓口に来られたかた(使者可)の本人確認を行っています。届出時には身分証明書等をご持参ください。
    (注記:使者に届出を依頼する場合は、必ず届出書への署名及び記載内容をご確認ください。)

本人確認のお願い

その他

  • 届書の様式は全国共通ですので、どの市区町村の届書も使用できます。守谷市では、市役所総合窓口課で配布しています。
  • 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
  • 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届出書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが必要な場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)にご来庁いただくことがあります。
  • 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。

お問い合わせ

生活経済部総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6525

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