分籍届
更新日:2022年4月7日
分籍届について
筆頭者及び配偶者以外の者で、成年に達したかたが、氏の変動を伴わずに単独の新戸籍が編成されることです
届出期間
届けた日から効力が生じます。
届出地
分籍者の以下のいずれかの市区町村
- 本籍地
- 住所地
- 所在地
- 分籍地
届出人
分籍者
(署名が必要です。18歳未満、戸籍の筆頭者・配偶者は分籍できません)
届出に必要なもの
- 分籍届:1通
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(本籍地の市区町村に届出する場合は不要) - 窓口に来られたかた(使者可)の本人確認を行っています。届出時には身分証明書等をご持参ください。
(注記:使者に届出を依頼する場合は、必ず届出書への署名及び記載内容をご確認ください。)
その他
- 届書の様式は全国共通ですので、どの市区町村の届書も使用できます。守谷市では、市役所総合窓口課で配布しています。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
- 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届出書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが必要な場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)にご来庁いただくことがあります。
- 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。
