婚姻届
更新日:2022年8月25日
婚姻届について
一部例外(海外で婚姻した場合の報告的届出等)はありますが、基本的に婚姻届が受理された日が婚姻成立日となります。
婚姻届が受理されると、夫婦で同一戸籍をつくることになります。
届出期間
届けた日から効力が生じます。
届出地
夫または妻の以下のいずれかの市区町村
- 本籍地
- 住所地
- 所在地
届出人
夫になる人及び妻になる人(それぞれの署名が必要です)
届出に必要なもの
- 婚姻届:1通 (成人のかた2名の証人が必要です。)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通ずつ
(本籍地の市区町村に届出する場合は不要) - 身分証明書等
(注記:使者のかたに届出を依頼する場合は、必ず届書への署名及び記載内容(記載例参照)を確認のうえ、届出するようお願いします。)
(注記)
- 令和4年4月1日時点ですでに16歳以上の女性は、18歳未満でも婚姻することができます。この場合は父母の同意書が必要です。
- 外国人と婚姻されるかた、外国の方式で婚姻されたかたは、国籍等により必要な書類が異なりますので、事前に総合窓口課へご確認ください。
婚姻届記載例
婚姻届の関連手続き
以下に記載したものは一例です。
平日の市役所開庁時間に届け出た場合、各種手続きをご案内いたしますので、お時間に余裕をもってお越しください。
必要な手続きは人によって異なりますのでご注意ください。
氏が変わるかた
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちのかたは券面記載事項の変更と継続利用の手続きが必要です。手続きにはカード及び暗証番号(カード受取時に設定したもの)が必要です。
- 国民健康保険に加入している場合、手続きが必要です。詳しくは国保年金課にお問い合わせください。
結婚と同時期に引っ越すかた、世帯を変更するかた
夫または妻に子がいる場合
婚姻届ダウンロード
茨城県のご当地婚姻届がダウンロードできます。
印刷の際は長期保存に適した用紙を使用し、日本工業規格A3サイズで印刷してください。
茨城県のご当地婚姻届(まちキュン・ご当地婚姻届ホームページ)
その他
- 届書の様式は全国共通ですので、どちらの市町村の届書を使用されても結構です。守谷市では、市役所総合窓口課、北守谷公民館、高野公民館、郷州公民館、保健センター、文化会館で配布しています。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
- 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)に来庁していただくことがあります。
- 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。
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