出生届
更新日:2018年10月1日
出生届について
出生届をされると、戸籍(日本国籍のある子)・住民票に記載されます。子どもの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く)です。外国籍のお子さんの場合は、出生届の「子の氏名」の欄に漢字、またはカタカナで記入し、その他の欄に、ローマ字(アルファベット)氏名も記入してください。
届出期間
- 出生の日を含めて14日以内
- 国外で出生した場合は3カ月以内
届出地
出生地または父母の住所地、所在地、本籍地のいずれかの市区町村または在外の大使館、公使館若しくは領事館
届出人
父または母(署名、押印が必要です)
届出に必要なもの
- 出生届 1通(出生に立ち会った医師または助産師の出生証明書が必要)
- 出生証明書が外国語で記載されている場合はその訳文(訳した日付、訳した人の署名・押印のあるもの)
- 届出人の印鑑(スタンプ式は不可)
- 母子健康手帳(土曜、日曜、祝日、夜間の届出の場合は証明ができません。平日の市役所開庁時間にお持ちください)
その他
- 届書は出生証明書と一体になっていますので、出産に立ち会った医師等からお受け取りください。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
- 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届出書の記載内容に不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)に来庁していただくことがあります。
- 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。
