養子縁組届
更新日:2022年7月29日
養子縁組届について
養子縁組届は、嫡出親子関係にない両当事者の間に、嫡出親子と同一の法律関係を創設するための届出です。
届出期間
届けた日から効力が生じます。
届出地
以下のいずれかの市区町村
- 養親もしくは養子の本籍地
- 届出人の所在地、住所地
届出人
養親と養子(それぞれの署名が必要です。養子が15歳未満の場合は法定代理人が届出を行ってください)
届出に必要なもの
- 養子縁組届 1通 (成人のかた2名の証人が必要です)
- 家庭裁判所の許可書の謄本(未成年者を養子にするとき。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く)
- 養親と養子それぞれの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通(本籍地の市区町村に届出する場合は不要)
- 配偶者の同意(養子または養親となるかたに配偶者がいる場合。配偶者とともに届出する場合は不要)
- 窓口に来られたかたの本人確認を行っています。届出時には身分証明書等をご持参くださるようご協力をお願いします。(注記:使者のかたに届出を依頼する場合は、必ず届書への署名及び記載内容を確認のうえ、届出するようお願いします。)
その他
- 届書の様式は全国共通ですので、どちらの市町村の届書を使用されても結構です。守谷市では、市役所総合窓口課で配布しています。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
- 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)に来庁していただくことがあります。
- 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。
