平成26年3月20日から氏名や本籍が変わったかたのパスポートの手続きが変更になります
更新日:2014年3月12日
これまで、結婚等によりお手持ちの有効なパスポートの「氏名・本籍の都道府県名」が変更になった場合は、「記載事項の訂正」の申請ができましたが、旅券法の制度改正によりこの制度が廃止され、平成26年3月20日(木曜日)から「記載事項変更旅券」という新たな旅券の受付が開始されます。
記載事項変更旅券
お持ちのパスポートを返納いただき、返納されたパスポートと有効期限が同一になるパスポートを新たに発行します。所持人ICチップに変更内容が反映されます。手数料は6,000円です。
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