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住民票、個人番号カード等への旧氏の記載等について

更新日:2019年10月10日

住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)の併記ができるようになります

女性活躍推進の観点から、令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。詳しくは総務省ホームページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

お問い合わせ

生活経済部総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6525

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