住民票、個人番号カード等への旧氏の記載等について
更新日:2019年10月10日
住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)の併記ができるようになります
女性活躍推進の観点から、令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
総務省ホームページ 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について
