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農地の競売・公売(買受適格証明)

更新日:2018年2月27日

農地の競売(公売)に参加するには

 裁判所の競売や税務署の公売になった農地の入札に参加する場合、農地法の許可を受ける見込みのある者であることを証明する書類が求められます。これを買受適格証明書と言います。農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防ぐため、入札参加者を買受適格証明書を有している者に限定するという取扱いがなされています。買受適格証明書が必要な農地である場合には、公告書にその旨の表示があります。
 なお、買受人の資格によっては、農地の買受けであっても、買受適格証明書が不要となる場合があります。主な場合としては、次のようなものがあります。

  • 国または都道府県が買い受ける場合
  • 地方公共団体または農業協同組合が特定農地貸付けの用に供するために買い受ける場合
  • 担保権の実行としての競売においての所有者(債務者でもある場合を除く。)が買い受ける場合

 買受適格証明書を発行する官庁は、原則として、対象農地の所在する市町村の農業委員会です。

手続きの流れ

  1. 農業委員会総会案件の提出締切日までに、買受適格証明願を農業委員会に提出
  2. 農業委員会総会後、適格者であると判断された場合は後日買受適格証明書を発行

 競売(公売)農地を落札された場合、第3条目的の場合は「農地法第3条の許可申請」、第5条目的の場合は「農地法第5条の許可申請」が改めて必要となります。

 毎月締切日は14日(閉庁日の場合は翌開庁日)です。締切日までに受け付けた案件を、その月の定例総会で審議し許可・不許可を決定します。
 書類が整った状態で、スケジュールに余裕をもってご提出ください。締切日を過ぎた場合は、翌月の定例総会で審議します。

総会・小委員会日程

書類様式

農地法第3条第1項目的の買受適格証明願(競売(公売)農地を耕作目的で取得する場合)

農地法第5条第1項目的の買受適格証明願(競売(公売)農地を農地以外の用途に転換する目的で取得する場合・市街化調整区域)

農地法第5条第1項目的の買受適格証明願(競売(公売)農地を農地以外の用途に転換する目的で取得する場合・市街化区域)

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お問い合わせ

農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-5703

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