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農地の転用

更新日:2023年5月15日

農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に守谷市農業委員会等の許可を受けるか、届出が必要です。

農地の転用には、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴い転用を行う場合(農地法第5条)があります。

また、転用する農地が、市街化調整区域か市街化区域かで条件及び手続きが異なります。

市街化調整区域を転用する場合は、農地の条件、転用の用途によって許可の要件が異なりますので、申請書を提出する前に、農業委員会事務局にご相談ください。

生産性が高い優良農地(農用地区域内の農地、土地改良区内等の農地)については、原則許可の対象になりません。

市街化調整区域の農地を転用したいとき(許可)

申請書の締切日は毎月14日(閉庁日の場合は翌開庁日)です。下記の書類を申請書に添付し、農業委員会事務局へ提出してください。

農業委員会定例総会(毎月28日前後)での議決を得て農業会議に諮問し、意見を聴いたうえで許可することになります。

添付書類

4条

5条

申請農地の全部事項証明書
(仮登記・抵当権等の設定がなされている場合は抹消又は権利者からの承諾書)

申請農地の位置図
(縮尺25,000分の1程度)

申請農地付近状況図
(縮尺2,000分の1程度で周辺500メートルの範囲)

申請農地の公図の写し
(隣接地の地番・地目・面積・所有者・耕作者を記入し、事業区域がわかるよう色枠で表示)

申請農地が土地改良区内の場合は意見書

申請地に設置しようとする建物又は施設の概要
(配置図・平面図・立体図・給排水図)
周辺農地への土砂、雨水等の流出等を防ぐ対策を必ず配置図等に記載すること

事業計画書
(下記様式参照、項目省略不可)

資金証明
(預貯金残高証明書又は融資(見込み)証明書)
(預貯金口座の写し等に申請者本人の原本証明でも可)

見積書
(事業施工に伴うもの)

農家住宅又は農業用施設の申請にあっては農業を営む者の証明書

除外見込み通知書
(農用地区域からの除外を伴う場合)

売買・賃貸借等の契約がある場合は、契約書の写し


贈与証明書・戸籍謄本
(贈与が伴う場合のみ)


都市計画法による開発許可又は建築許可の適用があるものは許可申請書の写し

国道・県道・市道・公有水路・土地改良水路等に隣接する農地を転用する場合でその道路、水路を使用する場合道路法第24条及び第32条の占用許可書、水路にあっては管理者の許可又は同意を得た旨の書面又は写し

申請人が法人又は団体の場合は、定款又は寄附行為の写し及び法人の登記全部事項証明書

事業運営に必要となる免許、資格等を必要とする場合は、取得していることを証明する書面又は免許等の写し

現在勤務地が他の都道府県の場合は、その距離及び通勤経路図及び所要時間を明らかにした書面

代理人による申請の場合は委任状及びその他必要と認められる書類

残土を搬入する場合(産業廃棄物でない旨の証明書・搬出車両のリスト・車両に搬入カード掲示・搬出計画(いつから~いつまで何台等))

「建売分譲住宅」 「農家住宅」 「農業用施設」 「資材置場」 「駐車場」 「駐車スペースを伴う事業」 「砂利・土・岩石採取事業に係る一時転用」 「産業廃棄物処理施設」 「土砂等による農地埋立」については用途別に上記以外の下記添付書類が必要となります。

用途別の添付書類

用途別添付書類一覧
1 建売分譲住宅 事業経歴書 事業経歴を明記し、転用許可済地がある場合はその履行状況も明記
宅地建物取引業免許証の写し  
2 農家住宅・農業用施設 農業を営む者の証明書 農業委員会で発行
都市計画法施行規則第60条証明 都市計画課に申請
3 資材置場・駐車場 既存施設利用状況の説明書(土地利用状況図) 既存施設の写真を必ず添付し、所在・面積利用方法を具体的に記載
位置関係図 申請地・事業所・既存施設を記載
事業経歴書 事業経歴を明記
事業実績書 資材置場の場合
数量(品目,台数)算定根拠説明書  
過去の許可済地の概要説明書 過去に許可済がある場合
4 貸資材置場 資材置場の添付書類の他に申請者と貸付先の関係がわかる書類 5条申請に係るものは原則許可しないが、例外的に許可できるものに該当する場合は、貸付先の事業者について、上記3資材置場の添付書類に加えて、申請者と貸付先の関係が明確にわかる書類を添付
5 貸駐車場 駐車場の添付書類の他需要説明書 周辺住民・企業からの要望がある場合には、要望書をもって説明書とするが、不特定多数の者を対象とする場合には、事業者側からの需要見込みを説明した書類等
6 駐車スペースを伴う事業 台数算定根拠説明書 店舗・事務所等に併設して、20台分以上の駐車場を設ける場合に添付
7 砂利・砂・岩石採取事業に係る一時転用 登録業通知書,土地目録,見取図,平面図及び縦横断図 砂利採取法、土採取条例、採石法による認可申請書に添付した書類でも可(平面図及び縦横断図は、申請地が掘削区域内にある場合)
8 産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設設置等事前協議終了通知書の写し 既存施設の写真を必ず添付し、所在・面積・利用方法を具体的に記載
搬入経路図  
平面図  
縦横断図 最終処分場の場合
事業経歴書 事業経歴を明記し、転用許可済地がある場合はその履行状況も明記
過去の許可済地の概要説明書 過去に許可済地がある場合
9 土砂等による農地埋立て 事業経歴書 事業経歴書を明記し、転用許可済地がある場合はその履行状況も明記
埋立等計画平面図  
現況及び計画縦横断図 掘削深及び覆土高がわかるもの
作付け計画書 (様式第2号)耕作者が記名押印すること。
土砂等の発生・埋立等のフローシート (様式第3号)
契約書写し 目的、施行期間、農地復元が明記されているもの
工事工程表  
建設残土による埋立等を行う場合は,残土証明書 (様式第4号)
市町村長の意見書 農振農用地区域内の場合
農地以外の土地の所有者等の同意書 開発区域のうち農地以外の土地の所有者及び該当土地に関し使用収益に係る権利をもつ者の同意書又はその写し(他法令の許可を要する場合で当該法令において同意を得ている場合)
その他 申請受付後、申請目的実現の確実性の審査のために必要な書類(耕作者の耕作実態、農家経営実態等)の提出を求めることがある

申請書類の提出は原本1部、2ヘクタールを超える場合は3部。(証明書類は、申請前3か月以内の原本添付)

市街化区域内の農地を転用したいとき(届出)

届出書は随時受付しております(日曜を除く開庁日)。

下記の書類を申請書に添付し、農業委員会事務局へ提出してください。

審査のうえ問題のない場合は、事務局長が専決処分し、受理通知書を受付日から2~3日程度で発行いたします。

添付書類

4条

5条

申請農地の全部事項証明書
(仮登記や抵当権等の設定がなされている場合は抹消もしくは承諾書・確約書を添付)

申請農地の位置図
(縮尺25、000分の1から10、000分の1程度)

土地区画整理事業施行中の区域の場合は仮換地指定証明書

届出者の住民票
(守谷市に住民登録をしていない方のみ)

届出者が法人の場合は法人登記全部事項証明書

開発行為を受けたことを証する書面
(ただし、法第4・5条の届出であって都市計画法第29条の開発許可を受けることを必要とする場合)

代理人による届出の場合は委任状

その他必要と認められる書類



申請書類の提出は原本1部(証明書類は申請前3ヶ月以内の原本添付)

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お問い合わせ

農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-5703

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