農地を宅地等に転用したい(市街化区域・届出)
更新日:2018年3月15日
農地転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地転用をしたい場合には、必ずその行為を行う前に守谷市農業委員会等の許可を受けるか、届出が必要です。
農地法第4条・第5条届出とは
都市計画法による市街化区域内の農地を住宅や工場等の建物、道路、資材置場、駐車場、再生可能エネルギー設備、山林等の農地以外の用途にしようとする場合、農業委員会へ農地転用の届出が必要となります。なお、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用(一時転用)になります。
- 農地法第4条 土地所有者自ら転用する場合
- 農地法第5条 所有権移転や賃借権設定等を伴い転用する場合
提出書類
添付書類 |
備考 | 第4条 |
第5条 |
---|---|---|---|
農地転用届出書 |
|
○ |
○ |
申請農地の全部事項証明書 |
|
○ |
○ |
申請農地の位置図 |
|
○ |
○ |
仮換地指定証明書 |
|
△ |
△ |
届出者の住民票 |
|
○ |
○ |
法人登記全部事項証明書 |
|
○ |
○ |
開発行為を受けたことを証する書面 |
|
○ |
○ |
代理人による届出の場合は委任状 |
|
○ |
○ |
その他必要と認められる書類 |
|
△ |
△ |
手続きの流れ
- 申請書類を農業委員会に提出
- 審査の上、問題ない場合は、事務局長が専決処分し、3営業日程度で受理通知書を発行
届出書は随時(日曜を除く開庁日時)受付しています。
書類様式
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
