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農業委員会を通さない農地の貸し借りは「ヤミ耕作」です

更新日:2018年3月15日

「ヤミ耕作」とは

 農業委員会を通さない農地の貸し借りは「ヤミ耕作」です。
 例えば、下記のような土地が「ヤミ耕作」になります。

  • 昔から手続きをせずに親戚や知人などに農地を貸して(借りて)いる
  • 手続きが面倒だから農地を更新せずにそのまま貸して(借りて)いる
  • 税金等の関係があるので手続きをしていない

農地の口約束は効果を生じません

 民法上、契約は口約束でも成立するとされていますが、農地の売買や貸し借りの契約については農地法の制約があって取扱いが異なります。農地法第3条7項は、「許可を受けないでした行為は、その効果を生じない。」と規定しています。これは、農地を賃貸する場合、当事者で契約を締結するだけでは足りず、農地法第3条の許可が必要となることを意味しています。
 また、農地法第21条では、「農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する条約の内容を明らかにしなければならない。」と定められています。

ヤミ耕作を続けると

農地を貸しているかたは

  • 農地を返してもらう際に、離作料等を請求される場合がある。
  • 20年以上に渡って貸借していた場合、民法第163条により、借り手に農地を取られてしまう場合がある。
  • 相続が発生した際に、契約が無効になってしまう場合がある。
  • 相続が発生した際に、誰に貸しているのかわからなくなってしまう場合がある。

農地を借りているかたは

  • 突然地主に農地を返してくれと言われる場合がある。
  • 相続が発生した際、誰から借りているのかわからなくなる場合がある。

農業委員会を通した貸し借りをしましょう

 農地の貸し借りは、必ず農業委員会への手続きをしてください。農地の賃貸借は、農地法第3条の許可のほか、農業経営基盤強化促進法(基盤法)に基づき、農地に貸借権等の権利(利用権)設定を行うこともできます。
 また、その際には農地中間管理事業を積極的に活用しましょう。

農地の貸借 農地法第3条許可申請

農地の貸借 利用権設定(農業経営基盤強化促進法)

農地中間管理事業について

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お問い合わせ

農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-5703

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