農業委員
更新日:2019年4月10日
農業委員とは
農業委員は、「農業委員会等に関する法律」(第8条から第10条)に基づき、募集等により市長が議会の同意を得て任命される特別職の地方公務員(非常勤)です。
任期は3年と定められています。
主な業務
- 農地法に基づく許可
- 農地の利用状況調査(農地パトロール)、遊休農地対策
- 農地等の利用の最適化推進
- 農業の担い手の育成、確保の取り組み
- 地域の課題解決に向けた取り組み
- そのほか農地に関すること
なお、農業委員会では、「農地法」等その権限に属された事項の審議等をするため、毎月28日前後に定例総会を開催しています。
任命要件
- 農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌事項に関し職務を適切に行うことができること
- 原則として、認定農業者等が過半数を占めること
- 中立委員(利害関係を有しないもの)が1名以上含まれること
- 青年・女性の積極的な登用に努めること
委員定数
守谷市の農業委員定数は、「守谷市農業委員会の委員及び守谷市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例」により、9人と定められています。
委員名簿
議席 | 氏名 | 役職 |
---|---|---|
1 | 大徳 芳憲 | 会長職務代理 |
2 | 月岡 仁子 | |
3 | 海老原 邦夫 | |
4 | 中村 忠男 | |
5 | 坂 勇 | |
6 | 岡田 定二 | |
7 | 椎名 ます子 | |
8 | 安田 勝 |
|
9 | 岡田 晃一 | 会長 |
- 氏名の一部の文字は当用漢字にて代替表記しています。
- 上記農業委員の任期は、令和4年3月31日までです。
- 会長は農業委員から「互選」されています。(選挙権者が同時に被選挙権者として相互に選挙を行うこと。指名推薦の場合も有り。)
秘密保持義務
平成27年農業委員会法改正により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない規定が新たに盛り込まれました。農業委員を辞めたあとも、その秘密を漏らしてはなりません。
