農地台帳の公表
更新日:2018年2月14日
平成27年4月1日から農地台帳が公表されます
これまで、農地台帳は自らの世帯にかかわる台帳のみ閲覧できましたが、平成25年12月の農地法改正に伴い、「農地台帳」として法定台帳に位置づけられ、平成27年4月1日から農地台帳(市街化区域を除く)および農地に関する地図が公表されることになりました。
インターネットでの公表
全国農業会議所が管理・運営する「全国農地ナビ」では、農地台帳の記録事項のうち次の項目について閲覧が可能です。
また、併せて農地に関する地図も閲覧可能です。
- 農地の所在、地番、地目(現況)及び面積
- 農振法、都市計画法及び生産緑地法の地域区分
- 所有者の農地に関する意向
- 耕作者ごとの整理番号
- 賃借権等の種類・存続期間
- 農地中間管理機構の関与状況
- 遊休農地の措置の実施状況
申請・登記等の反映に時間がかかるため、公開情報と実情に相違がある場合がありますのでご了承ください。
窓口での閲覧(農業委員会法第6条第1・2項に規定の法令業務)
法改正に伴う農地台帳の閲覧
農業委員会の窓口では、インターネットでの公表項目に次の記録事項を加えた農地台帳を閲覧可能です。
- 農地の所有者の氏名または名称
- 賃借人等の氏名または名称
- 耕作者の氏名または名称
農地を誰かに貸したい、借りたいというかたなど、広くご活用ください。
自身の農地台帳の閲覧
自身が登載される農地台帳の閲覧についても引き続き対応しますが、法令で定める非公表事項を含む閲覧になることから、従来の閲覧請求手続きから次のとおり変更いたします。
- 閲覧請求の際に必要とする記入事項(申請者の氏名、住所)に申請者の生年月日・連絡先を追加します。
- 申請者または代理人の本人確認のため、身分証等の提示をお願いします。
閲覧にあたっての注意点
農地台帳の法定化に伴い今回開始する農地台帳の閲覧(以下「台帳閲覧」とします。)と、自身の農地台帳の閲覧(以下「登載者閲覧」とします。)では、その取り扱いが異なりますので、以下の点にご注意ください。
閲覧資格
台帳閲覧は、申請資格は特に問いません。
登載者閲覧は農地台帳に登載されている方(代理人を含む)に限ります。
閲覧単位
台帳閲覧は、農地1筆ごとの閲覧となります。
登載者閲覧は、農家世帯単位の農地台帳の閲覧となります。
閲覧範囲
台帳閲覧は、法令に基づいた公表項目のみ閲覧可能です。
登載者閲覧は、原則全ての記録事項について閲覧可能です。
閲覧請求に必要な情報
台帳閲覧は、閲覧したい農地の所在・地番を特定して閲覧請求することになります。
登載者閲覧は、自身が登載されている農地台帳を指定するため、請求者の住所、氏名、生年月日、連絡先を閲覧請求書に記入していただきます。
閲覧手数料
無料
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