林地所有者届出制度
更新日:2018年10月5日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日から森林の土地の所有者となった方は、市長への事後届出が義務付けられました。
届出が必要な森林の土地
届出が必要となるのは、個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより土地の所有者が変更となる全ての場合が対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出の期間
土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。
届出の方法
所定の届出書を、市役所経済課に提出してください。
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在と面積、及び用途等を記載してください。
添付書類として、次の書類が必要です。
- 登記事項証明書(写しでも可)又は土地の売買契約書など権利を取得したことがわかる書類
- 土地の位置を示す図面
