茨城県水源地域保全条例に基づく届出制度
更新日:2019年2月18日
茨城県では、平成24年10月3日付けで、茨城県水源地域保全条例を施行しました。当条例に基づき、平成25年1月31日以後に特定の森林の土地売買等の契約を締結しようとする場合は、面積の大小にかかわらず、事前にその旨を知事に届けることとなりました。
条例の目的
私たちの生活に欠かせない水源は、水源地域の森林により育まれています。その恩恵を将来にわたって享受できるよう、茨城県水源地域保全条例が制定されました。
届出の対象となる水源区域(大字)
赤法花、板戸井、大柏、大木、大山新田、乙子、高野、小山、鈴塚、立沢、同地、野木崎
届出の対象となる土地
上記の水源区域の大字内で、不動産登記法上の地目が「山林」、「保安林」、「原野」、「雑種地」のものであり、かつ現況が森林であるもの
届出が必要なとき
届出の対象となる土地について、所有権等の権利を有している者が、権利(贈与、売買、交換、地上権設定、永小作権設定、地役権設定、使用貸借、賃貸借)の契約を締結しようとするとき
届出の期限
契約締結予定日の30日前まで
届出者
譲渡人等(契約にかかる土地の所有権等を有するもの)
届出の方法
添付の届出様式に必要事項を記入の上、県南農林事務所林業振興課または県農林水産部林政課に提出
届出様式及び添付書類
添付書類:位置図等
届出・問い合わせ先
県南農林事務所林業振興課(029-822-7087)又は県林政課計画グループ(029-301-4031)
参考
