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犬・猫のマイクロチップ装着義務化

更新日:2022年7月22日

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日(水曜)から、ブリーダーやペットショップ等で販売・譲渡される犬・猫に、マイクロチップの装着が義務化されました。

飼い主になる際には、飼い主自身の情報に変更が必要です。

登録手数料(環境省データベース)

電子申請

300円

紙申請

1,000円

市役所による犬の登録

マイクロチップの装着とは別に、生後91日以上の全ての犬は、生涯に一度の「登録」と年一度の「狂犬病予防注射」の接種が法律で義務付けられており、生活環境課窓口での手続きが必要です。

犬の登録手数料

2,000円

狂犬病予防注射登録手数料

400円

犬の飼い主のかたへ

令和4年6月1日以降のマイクロチップ制度

令和4年6月1日(水曜)から、ブリーダーやペットショップが取得した犬・猫はマイクロチップ装着が義務となりました。

犬猫販売業者以外が所有する犬・猫は努力義務です。

原則、マイクロチップ装着から30日後までに環境省データベースへの登録が必要です。

 

マイクロチップの装着

環境省データベースへの登録
犬猫販売業者(ブリーダー、ペットショップ) 義務 装着から30日後まで(義務)
犬猫販売業者以外(飼い主、動物愛護団体) 努力義務 装着あり 装着から30日後まで(義務)
装着なし

令和4年5月31日以前のマイクロチップ制度

令和4年5月31日(火曜)以前は、犬・猫のマイクロチップ装着は任意です。
また、犬猫販売業者以外の登録は任意です。

 

マイクロチップの装着

環境省データベースへの登録
犬猫販売業者(ブリーダー、ペットショップ) 任意 装着あり 登録義務あり
装着なし
犬猫販売業者以外(飼い主、動物愛護団体) 任意 装着あり

任意で登録
(新規登録扱い)

装着なし

関連リンク

マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)

犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(公益社団法人日本獣医師会)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

お問い合わせ

生活経済部生活環境課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6526

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