道路管理者以外の者が道路工事をする場合
更新日:2013年2月1日
道路法24条の道路工事施工承認申請について
道路管理者以外が道路を工事する場合には、道路法24条の道路工事施工承認申請書を提出し、道路管理者の承認を受けなければなりません。また、切り下げや切り開きには制限を設けていますので、事前に道路管理者との協議が必要です。なお、申請書の提出は、工事着工の30日前までに道路管理者に2部提出して下さい。
次のような場合には、道路工事施工承認を受けなくてはなりません。
- 駐車場の出入りのためにL型側溝を切り下げて段差を解消したい。
- 駐車場の出入りのために歩道を切り下げたい。
- 駐車場の出入りのために歩車道境界ブロックの切り開きをしたい。
- 家を建てたので、自分で市道に砂利を敷きたい又は舗装をしたい。
駐車場の出入口に車を乗り入れるための段差解消として、車乗り入れブロックや鉄板等を使っている方は、歩道やL型側溝の切り下げを行ってください。
車乗り入れブロック等の設置は、降雨時に道路の排水を妨げるだけでなく、人や車の通行に支障をきたします。また、事故が起きると設置者の責任になる場合がありますので、道路法24条の道路工事施工承認申請書を提出し、切り下げを行ってください。切り下げに係る工事費用の負担は、申請者が負担することになります。
道路工事施工承認申請に必要な書類
- 位置図、平面図及び求積図
- 工事箇所及び切り下げ又は切り開きの位置関係を明記した縦断図及び横断図
- 構造図
- 工事の設計書及び仕様書
- 復旧の平面図及び断面図
- 公図
- 工事が隣接の土地及び建物の所有者に利害関係があるときには、これらの者の同意書、その他必要な書類(事前に道路管理者にお問合せください)。
道路工事着工届について
道路工事に着手する前に道路工事着手届を提出して下さい。
道路工事完了届について
完了届は、工事完了の日から14日以内に提出して下さい。完了届には位置図及び施工前と施工中及び施工後の工事写真を添付して下さい。さらに、完了届と同時に工作物引渡書もご提出ください。
工事期間に延長が必要となった場合
やむを得ない事情により、予定の工事期間内に工事が終了しない場合は、予定工事期間内に、道路法24条施工承認許可書を添付し、次の工事期間延長申請を提出してください。
