道路工事実施協議書の提出について
更新日:2013年2月1日
道路工事実施協議について
道路工事をすることによって歩行者及び車両等の通行に対し、道路を通行止めにしたり、片側相互通行にすることにより支障を与えることになります。そのため、警察と道路工事について協議が必要であり、道路工事実施協議書を道路管理者に2部提出する必要があります。
道路工事実施協議書の提出に必要な添付書類
- 工事施工位置図
- 施工保安図
- 案内看板の見本
- 地域住民への通知文
- その他、警察が必要とする書類
受付について
毎週火曜日受付締切り(火曜日が閉庁日のときは月曜日が受付締切り)
翌週の金曜日午後に写しを交付(金曜日が閉庁日のときは翌々週の月曜日午後に写しを交付)
ただし、不備があった場合等はその限りではありません。
道路工事実施協議変更通知
道路工事実施協議の内容に変更が生じた場合には、道路工事実施協議変更通知を市を経由して警察に提出しなければなりません。
変更が生じた場合には、変更前の実施協議書の写しをつけて、道路工事実施協議書変更通知を建設課へ提出して下さい。
