井戸水での下水道使用のかたへ
更新日:2022年8月24日
上下水道事務所へのご連絡はお済みですか?
下水道(または農業集落排水)使用料の計算に必要な下水使用水量は、水道のみの使用の場合は水道使用水量です。
井戸水使用の場合は、お住まいのかた1人につき1か月6立方メートルの下水使用水量と認定します。
(水道と井戸水併用の場合は、前記により算出した水量と水道使用水量を比較して多い方を下水道使用水量とします。)
そのため、次のような場合は、必ず上下水道事務所にご連絡ください。
- 井戸水の使用を開始・中止したとき
- お住まいのかたの異動があったとき
- 転入
- 転出
- 出生
- 死亡
- 一時滞在
- これまで一緒にお住まいの方が敷地内に新居を構え別に下水道使用者となったとき など
- 長期不在のかたがいるとき
- 学生
- 単身赴任
- 入院
- 入所
- 旅行 など
ご不明なことがある場合にも、上下水道事務所へお問合せください。
