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料金等

更新日:2023年4月13日

上下水道料金

上下水道料金は2か月ごとに検針を行い、その使用水量に基づき、料金をご請求します。

また、下水道のみを利用している場合は、下水道使用料(または農集排使用料)をご請求いたします。

検針日からお支払いまで
検針日 ご使用月 納入期限 口座振替日

令和5年4月

令和5年3-4月 令和5年5月31日(水曜) 令和5年5月29日(月曜)
令和5年6月 令和5年5-6月 令和5年7月31日(月曜) 令和5年7月28日(金曜)
令和5年8月 令和5年7-8月 令和5年9月29日(金曜)

令和5年9月28日(木曜)

令和5年10月 令和5年9-10月 令和5年11月30日(木曜) 令和5年11月28日(火曜)
令和5年12月 令和5年11-12月 令和6年1月31日(水曜) 令和6年1月29日(月曜)
令和6年2月 令和6年1-2月 令和6年3月29日(金曜) 令和6年3月28日(木曜)

上下水道料金(令和元年10月1日現在)体系

守谷市の上下水道料金は、「基本料金」と「従量料金」による体系となっています。

「基本料金」とは、水道の使用に関係なくお支払いただく料金です。

「従量料金」とは、水道使用量に応じてお支払いただく料金です。

消費税込の金額はページ中部の「上下水道料金早見表(令和元年10月1日現在)」をご覧ください。

水道料金(1か月)
一般用 基本料金 従量料金
1から10立方メートル 11から20立方メートル 21から30立方メートル 31立方メートル以上

466円

116円

163円 204円 224円
臨時用

1立方メートルにつき274円

  • 一般用従量料金及び臨時用料金は、1立方メートル当たりの単価です。
  • 金額には消費税相当額は含まれておりません。
下水道、農業集落排水使用料(1か月)
一般用 基本料金 従量料金
1から10立方メートル 11から20立方メートル 21から50立方メートル 51から100立方メートル 101立方メートル以上
466円 46円

106円

135円 144円 152円
臨時用 1立方メートルにつき155円
  • 一般用従量料金及び臨時用料金は、1立方メートル当たりの単価です。
  • 金額には消費税相当額は含まれておりません。

上下水道料金計算例 (小数点以下切捨て)

水道料金

一般用2か月で20立方メートルを使用した場合

(1か月当たり 20立方メートル÷2=10立方メートル)

  • 基本料金:466円
  • 従量料金(1から10立方メートル):116円×10立方メートル=1,160円
  • 合計料金(1か月当たり):(466円+1,160円)×(1+消費税率)=1,626円×1.1=1,788円
  • 2か月当たり:1,788円+1,788円=3,576円
一般用2か月で35立方メートルを使用した場合

(1か月当たり 35立方メートル÷2=17立方メートルと18立方メートル)

  • 基本料金:466円
  • 従量料金(1から10立方メートル):116円×10立方メートル=1,160円
  • 従量料金(11から20立方メートル):163円×7立方メートル=1,141円
  • 合計料金(1か月当たり):(466円+1,160円+1,141円)×(1+消費税率)=2,767円×1.1=3,043円
  • 基本料金:466円
  • 従量料金(1から10立方メートル):116円×10立方メートル=1,160円
  • 従量料金(11から20立方メートル):163円×8立方メートル=1,304円
  • 合計料金(1か月当たり):(466円+1,160円+1,304円)×(1+消費税率)=2,930円×1.1=3,223円
  • 2か月当たり:3,043円+3,223円=6,266円

下水道、農業集落排水使用料

一般用2か月で20立方メートルを使用した場合

(1か月当たり 20立方メートル÷2=10立方メートル)

  • 基本料金:466円
  • 従量料金(1から10立方メートル):46円×10立方メートル=460円
  • 合計料金(1か月当たり):(466円+460円)×(1+消費税率)=926円×1.1=1,018円
  • 2か月当たり:1,018円+1,018円=2,036円
一般用2か月で35立方メートルを使用した場合

(1か月当たり 35立方メートル÷2=17立方メートルと18立方メートル)

  • 基本料金:466円
  • 従量料金(1から10立方メートル): 46円×10立方メートル=460円
  • 従量料金(11から20立方メートル):106円×7立方メートル=742円
  • 合計料金(1か月当たり):(466円+460円+742円)×(1+消費税率)=1,668円×1.1=1,834円
  • 基本料金:466円
  • 従量料金(1から10立方メートル): 46円×10立方メートル=460円
  • 従量料金(11から20立方メートル):106円×8立方メートル=848円
  • 合計料金(1か月当たり):(466円+460円+848円)×(1+消費税率)=1,774円×1.1=1,951円
  • 2か月当たり:1,834円+1,951円=3,785円

上下水道料金早見表(令和元年10月1日現在)

一般用2か月当たりの料金(基本料金及び消費税込、単位 円)
水量
立法メートル
水道料金 下水道使用料 合計 水量
立法 メートル
水道料金 下水道使用料 合計
0 1,024 1,024 2,048 51 9,631 6,002 15,633
1 1,152 1,075 2,227 52 9,856 6,150 16,006
2 1,280 1,126 2,406 53 10,080 6,299 16,379
3 1,407 1,176 2,583 54 10,304 6,448 16,752
4 1,534 1,226 2,760 55 10,528 6,596 17,124
5 1,662 1,277 2,939 56 10,752 6,744 17,496
6 1,790 1,328 3,118 57 10,977 6,893 17,870
7 1,918 1,379 3,297 58 11,202 7,042 18,244
8 2,046 1,430 3,476 59 11,426 7,190 18,616
9 2,173 1,480 3,653 60 11,650 7,338 18,988
10 2,300 1,530 3,830 61 11,897 7,487 19,384
11 2,428 1,581 4,009 62 12,144 7,636 19,780
12 2,556 1,632 4,188 63 12,390 7,784 20,174
13 2,683 1,682 4,365 64 12,636 7,932 20,568
14 2,810 1,732 4,542 65 12,882 8,081 20,963
15 2,938 1,783 4,721 66 13,128 8,230 21,358
16 3,066 1,834 4,900 67 13,375 8,378 21,753
17 3,194 1,885 5,079 68 13,622 8,526 22,148
18 3,322 1,936 5,258 69 13,868 8,675 22,543
19 3,449 1,986 5,435 70 14,114 8,824 22,938
20 3,576 2,036 5,612 71 14,361 8,972 23,333
21 3,755 2,153 5,908 72 14,608 9,120 23,728
22 3,934 2,270 6,204 73 14,854 9,269 24,123
23 4,114 2,386 6,500 74 15,100 9,418 24,518
24 4,294 2,502 6,796 75 15,346 9,566 24,912
25 4,473 2,619 7,092 76 15,592 9,714 25,306
26 4,652 2,736 7,388 77 15,839 9,863 25,702
27 4,831 2,853 7,684 78 16,086 10,012 26,098
28 5,010 2,970 7,980 79 16,332 10,160 26,492
29 5,190 3,086 8,276 80 16,578 10,308 26,886
30 5,370 3,202 8,572 81 16,825 10,457 27,282
31 5,549 3,319 8,868 82 17,072 10,606 27,678
32 5,728 3,436 9,164 83 17,318 10,754 28,072
33 5,907 3,552 9,459 84 17,564 10,902 28,466
34 6,086 3,668 9,754 85 17,810 11,051 28,861
35 6,266 3,785 10,051 86 18,056 11,200 29,256
36 6,446 3,902 10,348 87 18,303 11,348 29,651
37 6,625 4,019 10,644 88 18,550 11,496 30,046
38 6,804 4,136 10,940 89 18,796 11,645 30,441
39 6,983 4,252 11,235 90 19,042 11,794 30,836
40 7,162 4,368 11,530 91 19,289 11,942 31,231
41 7,387 4,517 11,904 92 19,536 12,090 31,626
42 7,612 4,666 12,278 93 19,782 12,239 32,021
43 7,836 4,814 12,650 94 20,028 12,388 32,416
44 8,060 4,962 13,022 95 20,274 12,536 32,810
45 8,284 5,111 13,395 96 20,520 12,684 33,204
46 8,508 5,260 13,768 97 20,767 12,833 33,600
47 8,733 5,408 14,141 98 21,014 12,982 33,996
48 8,958 5,556 14,514 99 21,260 13,130 34,390
49 9,182 5,705 14,887 100 21,506 13,278 34,784
50 9,406 5,854 15,260        

使用水量・料金のお知らせ(検針票)の見方

  1. 水栓番号
    料金等のお問合せの際は、この番号をお知らせください。納入通知書にも記載されています。
  2. 使用期間
    前回検針日から今回検針日までの使用期間をお知らせします。
  3. 使用水量
    前回検針日から今回検針日までにご使用いただいた水量で、今回指針から前回指針を差し引いた数字が使用水量になります。
  4. 料金
    今回の使用水量による上下水道料金をお知らせします。お支払のための納入通知書(請求書)ではありません。
  5. 前回・前々回水量のお知らせ
    参考までに、前回・前々回の使用水量をお知らせします。
  6. 前回口座振替済のお知らせ
    口座振替でお支払の方に、前期口座振替結果をお知らせします。金融機関名は、表示していません。

上下水道料金のお支払方法

口座振替によるお支払

奇数月の28日(土曜、日曜、祝日の場合は、翌営業日)に、登録された口座から振替します。

口座振替をご希望のときは、上下水道事務所へご連絡ください。

口座振替依頼書を郵送します。

必要事項を記入のうえ、同封の封筒(切手不要)で返送してください。

  1. ゆうちょ銀行ご利用のかたは、所定の依頼書がありますので、上下水道事務所までご連絡ください。
  2. 各金融機関窓口で申し込みもできます。以下をお持ちください。
    • 身分証明
    • 口座番号の分かるもの
    • 届出印

取扱金融機関(本・支店)

  • 常陽銀行
  • 水戸信用金庫
  • 茨城みなみ農業協同組合
  • 茨城県信用組合
  • 結城信用金庫
  • 筑波銀行
  • 中央労働金庫
  • 千葉銀行
  • ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県)(納入期限内に限る)
  • 三井住友銀行(口座振替のみ)
  • みずほ銀行(口座振替のみ)

納入通知書(現金)によるお支払

上下水道事務所から奇数月の20日ごろ発送する「納入通知書」をご持参のうえ、以下の場所でお支払ください。

  • 上下水道事務所
  • 市役所会計課
  • 保健センター
  • 各取扱金融機関
    三井住友銀行及びみずほ銀行は納入通知書の取扱いはございません
  • 郵便局
  • 各取扱コンビ二エンスストア
    (金額が30万円以下の場合のみのお取扱いになっております。)

(ゆうちょ銀行、郵便局は関東各都県と山梨県内で納入期限内での取扱に限る。コンビニエンスストアは納入期限内での取扱に限る。)

取扱コンビニエンスストア

  • セブンイレブン
  • ローソン
  • ローソンストア100
  • ナチュラルローソン
  • ローソン・スリーエフ
  • ファミリーマート
  • デイリーヤマザキ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ミニストップ
  • 生活彩家
  • ポプラ
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • セイコーマート
  • ハマナスクラブ
  • ハセガワストア
  • タイエー
  • MMK設置店

クレジットカードでのお支払(令和3年度終了)

上下水道料金のクレジットカード納付は、クレジットカード公金支払サービス終了に伴い、令和3年度で終了しました。

詳細は、以下のページをご参照ください。
上下水道料金の「Yahoo!公金支払い」クレジットカード払い終了のお知らせ

お支払いは、口座振替か納入通知書(はがき)による窓口支払となります。

上下水道料金の減免

給水装置は、お客様の管理です。

漏水を発見した場合、至急修理をしてください。

しかし、気がつかないうちに地中や壁の中、床下などの給水管から漏水していることもあります。

この場合、上下水道料金の一部を減額する制度があります。

詳しくは、守谷市 上下水道事務所へお問合せください。

水道加入分担金

水道水供給のために、水道施設の整備や拡充などを行っています。

この費用の一部を水道加入分担金として、新しく水道を利用されるかたにご負担いただいています。

詳しくは、守谷市上下水道事務所へお問合せください。

水道加入分担金の減免について

守谷市では、水道普及率の更なる向上を目指して、新規水道加入者及び既存の水道加入者でメーターの口径を増径するかたを対象に、水道事業分担金の一部を減免します。

詳細は、以下のページをご参照ください。
水道事業分担金の減免について

水道事業分担金
メーター口径(ミリメートル) 金額
13及び20 220,000円
25 495,000円
30 660,000円
40 1,210,000円
50以上 別途協議による

メーター1個あたりの金額で、消費税含む

下水道受益者負担金

下水道は、快適な暮らしや環境保全などを目的に整備しています。

この下水道整備に必要な費用の一部を受益者負担金として、受益者のかた(下水道整備区域内の土地の所有者、あるいはその土地の使用貸借もしくは賃貸借権などの権利を持っているかた)にご負担いただいています。

詳しくは、守谷市上下水道事務所へお問合せください。

各種申請等手数料(非課税)

給水装置工事

新築、改築、増築などによる給水装置工事の際に、設置するメーター1個につき、下記の手数料が必要となります。

  • 設計審査手数料:1,000円
  • 竣工検査手数料:1,000円

排水設備工事

新築、改築、増築、下水道接続などによる排水設備工事の際に、1申請につき、下記の手数料が必要となります。

  • 確認審査手数料:200円
  • 竣工検査手数料:500円

お問い合わせ

上下水道事務所
〒302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘二丁目2734番地の1
電話:0297-48-1842
ファクス:0297-48-6087

この担当課にメールを送る

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