新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた上下水道の給水停止の特例について
更新日:2021年2月8日
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動を縮小せざるを得ない事業者、離職や収入の減少等により生活に不安を感じておられるかたへの配慮から、上下水道料金等が未納のかたに対して、当面の間、給水停止を回避する等の対応について、方針を決定しました。
つきましては、次の事項に該当するかたは、至急、下記問合せ先までご連絡をくださるようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響が収束または状況が大きく変化した場合の方針については、改めてホームページでご案内します。
なお、給水停止の回避等の対応は、一時的な措置であり、上下水道料金の未納額が免除されることはありません。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の貸付対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響による学校の休校等に伴う休職等や、国や県、職場からの要請等に伴う休職や営業時間の短縮等より、一時的に上下水道料金の支払いが困難なかた
