受水槽の使用について
更新日:2013年2月1日
受水槽の管理
貯水槽水道(受水槽や高置水槽)の管理基準(平成15年4月1日から)
(1)受水槽や高置水槽の掃除を1年以内毎に1回定期に行いましょう。
水槽の掃除は、専門の業者(茨城県知事登録)に依頼して実施するとよいでしょう。
(2)受水槽、高架水槽の点検を定期的に行い、もし欠陥を発見したら速やかに改善しましょう。
(3)蛇口から出る水の色、濁り、におい、味などに異常を認めたときは、必要な水質検査を行いましょう。
(4)給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、直ちに給水を停止して、利用者、最寄りの保健所または上下水道事務所に知らせてください。
貯水槽水道の検査
貯水槽水道(受水槽や高置水槽)の検査(平成15年4月1日から)
(1)簡易専用水道の検査…受水槽の容量が10立方メートルを超える水道 (水道法で定められています)
簡易専用水道の設置者には、水道法により1年以内ごとに1回、登録検査機関による検査が義務つけられています。(登録検査機関 は、各保健所にお問い合わせください)
1 | 施設の外観検査 | 受水槽及び高置水槽の状態(有害物質・汚水等の混入の有無、 水槽内の沈積物等の有無など)の検査 |
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2 | 給水栓水の水質検査 | におい、味、色及び濁りについての異常の有無並びに残留塩素の 有無についての検査 |
3 | 書類検査 | 次に掲げる書類の整理及び保存状況の検査について |
(2)小簡易専用水道の検査…受水槽の容量が5立方メートル以上10立方メートル以下の水道(茨城県条例で定められています)
小簡易専用水道設置者には、茨城県条例により1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は知事が登録を受けたものによる検査が義務づけられています。登録検査機関、検査項目等は保健所にお問合せください。
(3)小規模貯水槽水道の検査…受水槽の容量が5立方メートル未満の水道 (守谷市水道事業給水条例で定められています)
設置者自らの責任において、利用者の安全を確保するために小簡易専用水道と同等の管理検査を受けることが望まれます。
