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インボイス制度

更新日:2023年10月2日

守谷市上下水道事業のインボイス制度への対応について

令和5年10月1日から、インボイス制度が始まりました。守谷市上下水道事業(水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業)も適格請求書発行事業者への登録が完了し、すでに守谷市上下水道事業が発行する各種納付書及び請求書は、インボイス制度に対応した書式に変更されています。

上下水道料金に対応するインボイスには「上下水道料金等納入通知書」及び「使用水量・料金等のお知らせ」などがあります。上下水道料金は条例で定める算出根拠に基づいて計算されており、料金総額に変更はありません。ただし、上下水道料金の内訳である消費税額については、インボイス制度に基づいて設定された税額を表示することになります。

このため、「上下水道料金等納入通知書」及び「使用水量・料金等のお知らせ」に記載される消費税額が、条例で定める上下水道料金算出過程における消費税額とは必ずしも一致しなくなることがございますのであらかじめご了承ください(詳しくは下記資料「守谷市上下水道事業が発行する主なインボイス.pdf」をご覧ください)。

事業者の皆様におかれましては、仕入税額控除を行うために必要になりますので、守谷市上下水道事業が発行する各種インボイスである「上下水道料金等納入通知書」や「使用水量・料金等のおしらせ」を確実に保管いただきますようお願いいたします。

適格請求書発行事業者の登録番号について

守谷市水道事業、守谷市公共下水道事業及び守谷市農業集落排水事業の登録番号をお知らせいたします。

守谷市水道事業

T6800020002559

守谷市公共下水道事業

T4800020002560

守谷市農業集落排水事業

T1800020006218

インボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

(事業者の皆様へ)適格請求書発行事業者になるためには登録手続きが必要です

適格請求書発行事業者になるためには、あらかじめ登録申請手続きを行う必要があります。

また、令和5年10月1日以降の守谷市上下水道事業とのお取引に係る請求(工事代金、物品・役務等)については、適格請求書発行事業者のかたはインボイスによる請求をお願いいたします。

インボイス制度の詳しい内容については、下記国税庁ホームページ等をご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。インボイス制度の概要(国税庁)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。インボイス制度特設サイト(国税庁)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業等に向けた支援措置(中小企業庁)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(財務省)

問い合わせ先

また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。

国税庁「軽減・インボイスコールセンター」

電話:0120-205-553(無料)

受付時間

午前9時~午後5時
(土日祝除く)

竜ケ崎税務署

電話:0297-66-1303
(インボイス制度及び消費税の軽減税率制度に関するご相談・ご質問は、音声案内で「3」を選択)

開庁時間

午前8時30分~午後5時
(土日祝除く)

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お問い合わせ

上下水道事務所
〒302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘二丁目2734番地の1
電話:0297-48-1842
ファクス:0297-48-6087

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