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都市計画道路事業認可取得に伴う図書の縦覧

更新日:2016年9月6日

都市計画法第62条第2項の規定に基づき、次のとおり都市計画事業の認可に係る図書の縦覧を行っています。

事業の概要

みずき野大日線

施行者の名称

 守谷市

都市計画事業の種類及び名称

 取手都市計画道路事業 3・4・49号 みずき野大日線

事業施行期間

 平成27年4月2日から平成34年3月31日まで

事業地

坂町清水線

施行者の名称

 守谷市

都市計画事業の種類及び名称

 取手都市計画道路事業 3・4・50号 坂町清水線

事業施行期間

 平成27年4月2日から平成34年3月31日まで

事業地

縦覧期間及び時間

みずき野大日線及び坂町清水線
 平成27年4月2日から平成34年3月31日まで
 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日等の閉庁日を除く
 午前8時30分から午後5時15分まで

縦覧場所

茨城県守谷市大柏950番地の1
守谷市役所都市整備部建設課(行政B棟2階)

事業認可により生じる制限等

建築等の制限(都市計画法第65条)

 都市計画事業地内において、事業の施工の障害となる恐れがある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他工作物の建設」または「移動の容易でない物件の設置」を行う場合に制限されます。

土地建物等の有償譲渡の制限(都市計画法第67条)

 事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を、書面で守谷市に届け出が必要となります。

地権者からの土地の買取請求(都市計画法第68条)

 事業地内の土地の所有者(告示と併せて行われる収用の手続きが保留された土地の所有者に限る)は、守谷市に対し、当該土地を時価で買い取るよう請求できます。

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お問い合わせ

都市整備部建設課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2804

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