自治公民館建設補助
更新日:2020年6月10日
【令和2年6月10日から7月22日まで】令和3年度の自治公民館の新築・改築・増築・修繕の補助申請を受け付けます
令和3年度に自治公民館の新改築・増築・修繕をするときは、建設補助制度をご利用ください。
新築・改築・増築・修繕における対象経費の半額(1,000円未満切り捨て)を補助します。
なお、新築・改築・増築の場合は、利用世帯数に応じた基準面積や建設単価等の上限があります。詳細はお問い合わせください。
また、今回申請がなかった場合は、令和3年度に補助を受けられませんので、ご注意ください。
対象事業
区分 | 事業内容 | 補助対象事業費 |
---|---|---|
新築 | 自治公民館を持たない自治会等が、延床面積が50平方メートル以上の自治公民館を建築するものであって、敷地が確保されているもの |
基準面積又は新築若しくは改築に係る建築物の延床面積のいずれか小さい面積に建設単価を乗じて得た額 |
改築 | 次のいずれかに該当する場合であって、既存の自治公民館の滅失又は除却後、新たに延床面積が50平方メートル以上の自治公民館を建築するもの。ただし、建設場所の移転を伴う改築にあっては、敷地が確保されているものに限る。 |
基準面積又は新築若しくは改築に係る建築物の延床面積のいずれか小さい面積に建設単価を乗じて得た額 |
増築 | 建築から5年を経過した自治公民館(延床面積が基準面積を下回るものに限る。)を増築するもの。ただし、この規則に基づく補助金の交付を受けて増築した自治公民館をさらに増築する場合にあっては、当該補助金の交付を受けた日から5年を経過している場合に限る。 |
基準面積又は増築後の延床面積のいずれか小さい面積から既存建築物の延床面積を控除した面積に建設単価を乗じて得た額 |
修繕 | 次のいずれかに該当する場合であって、事業費が10万円を超えるもの。ただし、この規則に基づく補助金の交付を受けて建設事業を行った箇所の修繕については、当該補助金の交付を受けた日から5年を経過している場合(災害による損傷を復旧するための修繕、雨漏り等早急に実施することが必要な修繕を行う場合を除く。)に限る。 |
修繕に要した額 |
- 外構工事(舗装、側溝、門、塀、物置、車庫、自転車置場、遊具その他これらに類する工事)に要する経費は、補助金の交付の対象としない。
- 補助金交付の対象となるのは、市内に本社若しくは本店が存する法人又は市内に住所を有する個人が施工するものに限る。
よくあるお問い合わせ
Q:来年度、外壁塗装を予定しています。補助金はどれくらいもらえますか。
A:修繕に該当するので、外壁塗装に要する経費の半額が補助額となります。(1,000円未満切り捨て)
Q:今年度に屋根塗装をする予定ですが、昨年度に自治公民館建設補助の申請を忘れてしまいました。すぐに補助を受けられますか。
A:前年度中に申請を受け付けているので、すぐに補助金の交付を受けることはできません。自治公民館の計画的な維持管理をしていただくようお願いします。
Q:自治公民館敷地内のフェンスやカーポート、遊具の修繕は補助の対象ですか。
A:外構工事に当たるため、対象になりません。
申請方法
提出書類
- 自治公民館建設事業(変更)計画書
- 補助金計算書
- 事業費見積書
- その他必要書類
提出先
守谷市役所市民協働推進課
提出期限
令和2年7月22日(水曜)
申請書様式
自治公民館建設補助様式(申請用PDFデータ)(PDF:163KB)
令和3年度の自治会館の修繕等の補助金申請をする場合は、こちらの様式に必要事項をご記入の上、提出してください。
自治公民館建設補助様式(実績報告用PDFデータ)(PDF:85KB)
すでに補助金が交付されることが決定されている自治公民館の修繕等の工事が終了したら、こちらの様式に必要事項を記入の上、提出をしてください。
(令和元年度に補助金申請をし、交付決定がされている団体からの実績報告書の様式になります。)
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