セーフティネット保証5号認定
更新日:2021年1月20日
セーフティネット保証5号
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定対象
法人の場合は登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地が守谷市にあって、次の(イ)、(ロ)のいずれかの要件に当てはまる中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
指定業種
現在の指定業種は、以下のとおりです。
一部例外業種を除く原則全業種
なお、これまでは、日本標準産業分類の「細分類」を基準としておりましたが、拡充後は同分類上の「中分類」が基準となり、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となっています。
指定期間
(令和3年1月20日更新)中小企業庁より、指定期間が令和2年5月1日から令和3年1月31日までとなっておりましたが、 令和3年6月30日まで延長されることになりました。
中小企業庁・新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長します
セーフティネット保証5号の指定業種(令和3年2月1日から令和3年6月30日まで)
セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日から令和3年1月31日まで)
指定業種の検索方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、 以下の手順でご確認ください。
- 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。(日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。)
- 該当業種が属する細分類番号を確認します。
- 指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
提出書類
認定対象の(イ)、(ロ)のいずれかの要件に当てはまる中小企業者は、下記の表の必要書類をご提出ください。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請も受付します。詳しくは、セーフティネット保証(4号・5号)、危機関連保証の郵送申請をご確認ください。
(注意)原則全業種対象になったことにより、 業態によって異なっていた様式が下記のとおり統一されました。
通常様式(イ-1,イ-2,イ-3) →様式イ-2’
認定基準緩和様式(イ-4,イ-5,イ-6) →様式イ-5’
創業者等運用緩和様式(イ-7~イ-15) →様式イ-10’、イ-11’、イ-12’
(イ) |
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(ロ) |
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また、経済産業省では新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、(イ)の認定にあたって次のような運用緩和を行っています。
認定基準緩和
時限的な運用緩和として、
「直近1か月の売上高等が前年同月比で5パーセント以上減少」かつ「その後2か月間の売上高見込みを含む3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少」でも申請可能です。その場合は、(新型コロナウイルス感染症)認定基準緩和様式(イ-5')をご利用ください。
創業者等運用緩和
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響で経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について緩和されました。その場合は、(新型コロナウイルス感染症)創業者等運用緩和様式をご利用ください。
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月間を含む最近3か月間の平均の売上高等と比較して、5パーセント以上減少していること(様式イ-10')
(2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5パーセント以上減少することが見込まれること(様式イ-11')
(3)直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5パーセント以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5パーセント以上減少することが見込まれること(様式イ-12')
通常様式
様式イ-2’
(新型コロナウイルス感染症)認定基準緩和様式
様式イ-5’
(新型コロナウイルス感染症)創業者等運用緩和様式
様式イ-10’
直近1か月の売上高等が、直近1か月間を含む最近3か月間の平均の売上高等と比較して、5パーセント以上減少していること
様式イ-11’
直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5パーセント以上減少することが見込まれること
様式イ-12’
直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5パーセント以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5パーセント以上減少することが見込まれること
関連情報
経済産業省・新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます
市では、セーフティネット保証4号と危機関連保証の認定申請も受付しています。こちらもご確認ください。
セーフティネット保証4号認定(令和二年新型コロナウイルス感染症)
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