はかりの定期検査
更新日:2020年12月3日
取引,証明に使うはかりは検査が必要です!
取引または証明に使用するはかり(計量器)は、2年に1回定期検査を受けなければなりません。
下記「はかりの定期検査」のお知らせを参考に定期検査を受けて下さい。
次回の守谷市の巡回検査予定は、令和3年度となりますので、未検査のはかりをお持ちのかたは、茨城県計量協会にお問い合わせください。
定期検査の対象となる「はかり」は、検定証印等が付されたものに限ります。家庭用マークのあるはかり(ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケールなど)は家庭用計量器のため、取引や証明に使用することはできません。
検査についてのお問い合わせ先
- 守谷市役所経済課
電話:0297-45-1111(内線269)
- 社団法人茨城県計量協会
電話:029-225-7973
- 茨城県計量検定所指導課
電話:029-221-2763
