はかり(特定計量器)の定期検査
更新日:2023年8月28日
取引または証明に使用するはかりは、2年に1回定期検査を受けなければなりません
守谷市での定期検査は、下記の日程で実施しますので、対象となるはかりをお持ちのかたは、必ず受検されるようお知らせします。
なお、都合により指定の場所での検査が困難な場合や、所在場所での検査を希望される場合は、茨城県指定定期検査機関による所在場所検査、または計量士による代検査(巡回検査)もあります。
詳細は、一般社団法人茨城県計量協会または茨城県計量検定所までお問い合わせください。
また、前回の定期検査(令和3年度)以降はかりを新しく購入され、新規で受検されるかたは、令和5年9月11日(月曜)までに市役所経済課までご連絡ください。
注意
定期検査の対象となる「はかり」は、検定証印等が付されたものに限ります。
家庭用マークのあるはかり(ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケールなど)は家庭用計量器のため、取引や証明に使用することはできません。
検査日程・受験場所
月日 | 時間 | 受験場所 |
---|---|---|
令和5年10月27日(金曜) |
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守谷市民交流館(モリヤガーレ) |
令和5年10月30日(月曜) |
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守谷市民交流館(モリヤガーレ) |
令和5年10月31日(火曜) |
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守谷市民交流館(モリヤガーレ) |
持参するもの
- はかり(分銅、おもりをお持ちの場合は必ず持参)
- 手数料(1台あたり520円から3,000円程度)
- 特定計量器定期検査受検通知(10月初旬送付予定)
対象となるはかり
- 各種商店(露店、行商を含む)で商取引に使用するはかり
- 薬局、病院の調剤用はかり(動物病院のはかりは除く)
- 農産物、水産物の売買、出荷のために使用するはかり
- 事業所の受入、出荷の取引用はかり、内容量及び品質表示のために使用するはかり
- 運送(宅配便)会社の小荷物の運賃算出に使用するはかり(取次店も含む)
- 貴金属商、釣堀等で使用するはかり
- 保健所、病院、学校、幼稚園、保育所で健康診断や身体検査に使用するはかり
- 法令等により、公共機関への報告または、統計などを目的として使用するはかり
今回の定期検査から免除されるはかり
- 新規に購入したはかり、または修理後検定を受けたはかりで、定期検査の実施日において、はかりに刻印または印刷された検定年月の翌月から起算して1年を経過していないはかり
- 計量士による代検査(巡回検査)を受けたはかり
検査についてのお問い合わせ先
一般社団法人茨城県計量協会
電話:029-225-7973
茨城県計量検定所指導課
電話:029-221-2763
守谷市役所経済課
電話:0297-45-1111(内線268、269)
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