面積等の変更にかかる届出の要否
更新日:2013年2月1日
既存工場及び特定工場が、変更の届出を行う必要がある場合と、軽微な変更として次回届出時に併せて届け出れば良い場合の目安は、以下のとおりとなります。
変更内容の別 | 届出が必要な場合(重大な変更) | 次回届出時に併せて届出(軽微な変更) |
---|---|---|
業種等の変更 |
|
|
敷地面積の変更 |
|
(非該当) |
建築面積の変更 | (非該当) |
|
生産施設面積の変更 |
|
|
緑地面積及び環境施設面積の変更 |
|
|
お問い合わせ
総務部市長公室企画課 組織のページへ
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6529
