最低賃金について
更新日:2020年11月10日
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低賃金を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない制度です。
原則として事業場で働く常用、臨時、パート、アルバイトなど雇用形態の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
茨城県の最低賃金
茨城県の最低賃金は、1時間851円です。(改正前849円:引上げ額2円)
効力発生日 令和2年10月1日
茨城県の特定最低賃金について
特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される、特定(産業別)最低賃金は下記のとおりです。
仮に労使双方が合意した上で最低賃金額未満の賃金を定めた場合であっても、その賃金は無効とされ、特定最低賃金が適用されます。
注意:以下に挙げるものは適用除外(特定最低賃金を適用せず茨城県最低賃金を適用する労働者)となります。
- 18歳未満又は65歳以上のもの
- 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃、片付けの業務に主として従事するもの
各業種に一部適用除外があります。詳しくは茨城労働局へお問い合わせください。
件名 |
時間額 | 効力発生年月日 |
---|---|---|
鉄鋼業 | 943円 | 令和元年12月31日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
905円 | 令和元年12月31日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 |
901円 | 令和元年12月31日 |
各種商品小売業 |
871円 | 令和元年12月31日 |
詳しくは、茨城労働局のホームページをご覧ください。
