中小企業支援事業「生産性向上特別措置法」(先端設備等導入計画)
更新日:2021年1月15日
先端設備導入計画
守谷市では、市内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ました。本市の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた市内の中小事業者は、固定資産税(償却資産)の特例措置や国の補助金における優先採択や補助率の引き上げなどの各種支援制度を利用することができます。
先端設備等導入計画の認定フロー
認定が受けられる中小企業者
下記に該当する事業者であり、かつ守谷市内にある事業所において設備投資を行う事業者です。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
|
---|---|---|---|
製造業その他(注1) | 3億円以下 | 又は | 300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 | 又は | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 又は | 50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 | 又は | 100人以下 |
(政令指定業種)(注2) |
3億円以下 | 又は | 900人以下 |
(政令指定業種) |
3億円以下 | 又は | 300人以下 |
(政令指定業種) |
5千万円以下 | 又は | 200人以下 |
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
また、企業組合、協同組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
なお、固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なります。
先端設備等導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること |
内容 |
|
固定資産税の特例
対象の中小企業者等が、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに減額されます。
対象の中小企業者
次のいずれかに該当する法人又は個人事業主
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
償却資産
- 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルの必要はありませんが、中古資産は対象外です)
- 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が、旧モデルと比較して年平均1パーセント以上向上している設備
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価額 |
販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 |
全て | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 |
全て | 120万円以上 | 14年以内 |
(注意)建物附属設備は、償却資産して課税されるものに限る。
事業用家屋
- 先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の新築の家屋であること
- 家屋の内外に生産性向上(年平均1パーセント以上)要件を満たす設備等が設置されること
- 設置される先端設備の取得価格が300万円以上であること
設備の種類 | 最低価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|
事業用家屋 | 120万円以上 | - |
新たに建築する事業用家屋に、既に認定を受けて導入した先端設備等を設置する場合も、この家屋は特例措置の対象となります。既存の計画にこの家屋を位置づけるため、市に対して計画の変更を行い、変更後にこの家屋を取得してください。
適用期間
法施行日より令和4年度末までの期間
固定資産税の特例を申請する際のフロー
申請書類
下記の書類をご用意の上、郵送または直接経済課へご提出ください。
新規の場合
1. 先端設備導入計画に係る認定申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)(PDF:232KB)
2. 先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート兼同意書
申請書類の写しが必要な場合は、上記のチェックシート兼同意書の、「その他」の欄の写しが必要な書類に〇をつけてください。
3. 認定支援革新等支援機関の先端設備導入計画に関する確認書
4. 納税証明書
5. 導入する先端設備の見積書等(写し)(導入する先端設備がリースの場合は、リース見積書等(写し))
6. (認定書の送付を郵送希望する場合)返信用角2封筒
切手貼付の上、返信先の宛先も記載してください。申請書類の写しが必要な場合は、申請書類と同程度の重量が送付可能な金額の切手を返信用封筒に貼付してください。
固定資産税の特例を受ける場合
1~6のほかに、下記の書類もご提出ください。
7. 工業会証明書
工業会証明書の申請方法や様式については、下記の中小企業庁ホームページをご確認ください。
先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から税の賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る誓約書及び工業会証明書を追加提出することで3年間特例を受けることが可能です(計画変更により設備を追加する場合も同様です)。
8. 先端設備等に係る誓約書
9. (導入する先端設備がリースの場合)固定資産税軽減計算書(写し)
事業用家屋を含む場合
上記1~8のほかに、下記の書類もご提出ください。
10. 建築確認済証(写し)
11. 建物の見取り図(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)(写し)
12. 先端設備等の購入契約書(写し)
計画変更の場合
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:23KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(PDF:133KB)
内容によって、その他にも提出書類を求める場合があります。
固定資産税の特例を受ける場合
- 変更後の先端設備等に係る誓約書
工業会証明書を追加提出する場合に必要になります。
参考資料
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長(PDF:134KB)
固定資産税の特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、令和3年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
申請先
〒302-0198
守谷市大柏950-1
守谷市生活経済部経済課
先端設備等導入計画認定担当
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