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知っておきたい未成年者契約の取消し

更新日:2023年4月19日

未成年者契約の取消しとは

未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟です。そのため、未成年者がおこなう契約によって不利益をこうむらないように、未成年者が法定代理人(親権者。親権者がいない場合は未成年後見人。)の同意を得ずに結んだ契約は取り消すことができると民法で定められています。

未成年者契約の取消しの要件

次の要件がすべてあてはまれば、未成年者がおこなった契約を取消すことができます。

  • 契約時の年齢が20歳未満であること(令和4年4月からは18歳未満になります)
  • 契約当事者が婚姻の経験がないこと
  • 法定代理人が同意していないこと
  • 法定代理人から事前に使うことを許された財産(小遣い)の範囲内でないこと
  • 法定代理人から許された営業に関する取引でないこと
  • 未成年者が詐術を用いていないこと
  • 法定代理人の追認がないこと
  • 取消権が時効になっていないこと

未成年者契約の取消しの効果

取消しをすると、契約時にさかのぼって最初から無効なものとされます。また、未成年者自身または法定代理人のいずれからでも取消しができます。

  • 代金の支払義務がなくなります。
  • 未成年者が支払った代金は返還請求できます。
  • 受け取った商品やサービスは、「現に利益を受ける範囲で」返還しなければならない。

手続き方法

取消しの意思表示は、後日のトラブルを避けるためにもハガキなどの書面で通知することが大切です。

  • ハガキの両面をコピーして控えを取っておきましょう。
  • 「特定記録郵便」または「簡易書留」といった記録が残る方法で送付しましょう。

記載例

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〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1(経済課内)
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ファクス:0297-45-1286

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