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クーリング・オフ

更新日:2022年8月1日

クーリング・オフとは

特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。

具体的には、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で、自らの意思がはっきりしないままに契約してしまったり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

取引内容 期間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師等) 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) 20日間
訪問購入(業者が消費者等を訪ね、商品の買い取りを行うもの) 8日間

注意

  • 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
  • 上の表の販売・取引内容でも、条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
  • 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。

お知らせ

2022年6月1日より、書面のほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。

電磁的記録とは、電子メールのほか、USBメモリなどの記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどによる通知の場合が挙げられます。

また、ファクスを用いたクーリング・オフも可能です。

クーリング・オフ期間の考えかた

  • 申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは、書面(はがき可)または電磁的記録で行いましょう。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフ通知を書面(はがき)で行う場合

  • 送付する前に、はがきを両面コピーしておきましょう。
  • 特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。クーリング・オフ(国民生活センター)

クーリング・オフ通知を電磁的記録で行う場合

まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。

通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

クーリング・オフ手続きのチェックポイント

  • 書面に必要事項を書きましたか?
  • 通知書面をコピーまたはスクリーンショットなどで保存しましたか?
  • はがきの場合、「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録の残る方法で送りましたか?
  • クーリング・オフ妨害(脅し等)があったときは、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
  • お金は戻りましたか?
  • 関係書類は5年間保管しましょう。

クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、通知の書きかた、手続き方法が分からないときは、悩まず消費生活センターにご相談ください。

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お問い合わせ

守谷市消費生活センター
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1(経済課内)
電話:0297-45-2327
ファクス:0297-45-1286

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