クーリング・オフ
更新日:2018年3月8日
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。
具体的には、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で、自らの意思がはっきりしないままに契約してしまったり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- 特定規則的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師等):8日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
- 生命保険や損害保険契約(店舗外の契約期間1年以上の契約):8日間
- 宅地建物取引(宅建業者が売主となる店舗外の取引):8日間
- ゴルフ会員権契約(500,000円以上の新規販売契約、店舗契約を含む):8日間
- 冠婚葬祭互助会契約:8日間
- 訪問購入(業者が消費者等を訪ね、商品の買い取りを行うもの:8日間
(注記)法施行日(2013年2月21日)以降の契約が対象となります。
クーリング・オフの適用除外となる主なもの
- 通信販売(雑誌やカタログ等の広告、ネットオークション、インターネット通販などで申し込んだ場合はクーリングオフできません。)
- 健康食品や化粧品、洗剤等の消耗品を使用したり、全部または一部を使用した場合
- 法人・事業者の営業上の契約(一部例外の場合もあります)
- 3,000円未満の現金取引の場合
- 自動車
- 他の法律でクーリング・オフを適用除外にしている場合
その他
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは、必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
- はがきの両面コピーをしましょう。
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフ通知はがきの書き方
クーリング・オフ手続きのチェックポイント
- 書面に必要事項を書きましたか?
- 通知書面をコピーしましたか?
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録の残る方法で送りましたか?
- クーリング・オフ妨害(脅し等)があったときは、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフが出来ます。
- お金は戻りましたか?
- 関係書類は5年間保管しましょう。
困ったときは、消費生活センターにご相談ください
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