新型コロナウイルス感染症に関する条例の施行
更新日:2020年11月5日
概要
茨城県において、新型コロナウイルス感染拡大防止と社会経済活動の両立に取り組むため「茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延の防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例」(令和2年10月2日施行)が制定されました。
登録義務:感染拡大防止のために対策を見える化
事業者のかたへ
- 施設・店舗の感染症対策を見える化し、陽性者との接触可能性を通知するシステムである「いばらきアマビエちゃん」の登録と、宣誓書の掲示を県内全ての施設・店舗に推奨、一部の施設・店舗に義務付け
- 必要な取組を実施しない場合は、指導した上で勧告し、施設・店舗名などを公表
県民のかたへ
利用日ごと、施設・店舗ごとに「いばらきアマビエちゃん」の登録を義務付け
対策強化:感染を広げない封じ込め対策
- 県が行う行動調査への協力を義務付け
- 県が行う広範囲な検査への協力を事業者に義務付け
- 県は検査体制を充実
差別禁止:県民一丸となって乗り越える
- 新型コロナウイルスへの感染などを理由とした差別的取扱いの禁止
- 差別解消のために必要な措置を講ずることを義務付け
お問い合わせ
- 条例、登録義務に関すること
いばらきアマビエちゃんヘルプデスク(茨城県中小企業課) 電話:029-301-5472
- 対策強化に関すること
茨城県疾病対策課 電話:029-301-3233
- 差別禁止に関すること
特設人権相談窓口(茨城県福祉指導課) 電話:029-301-2613
関連するページ
新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済を両立するための条例といばらきアマビエちゃんの活用促進施策について(茨城県ホームページ)
