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(自治会・町内会向け)新型コロナウイルス感染症拡大予防に関する参考情報

更新日:2022年1月31日

市内の自治会・町内会等の活動をする上での参考情報をQ&A方式でお知らせします。

Q:自治会・町内会の活動は実施してもいいですか?また、実施する場合の注意事項はありますか?

A:コロナウイルス感染拡大予防に努めていただくため、以下の1~4を参考にしてください。(自治会・町内会は任意組織のため、遵守しなければならないわけではありません。活動などを実施するときの判断材料として以下の情報を活用ください。)

  1. 会議やイベントは従来の形式以外の方法(書面協議、ウェブ会議や電話会議など)での実施を検討する。
    書面協議を実施の際は、下記の書式を参考にしてください。
    書面協議書(案)(ワード:20KB)
    書面協議結果書(案)(ワード:19KB)
  2. 従来の形式で会議やイベントを実施する場合は、以下の点に注意する。
  • 必要最小限の人数・時間にとどめる。
  • 屋外開催が可能か検討する。
  • 人の密集、近距離での会話や発声を避ける。
  • こまめな手洗いや消毒など、一人ひとりの衛生対策の徹底を呼びかける。
  • 活動中は可能な限りマスクの着用を促す。
  • 風邪や咳など、体調不良の方の参加は断る。
  • 複数人で共用する物品(マイクなど)は極力使用しない。使用する場合は、使用するたびに除菌・消毒をする。
  • 万が一の場合に備えて、だれがいつ参加したのかが分かるように記録をつける。
  1. 屋内でイベントを開催する場合(2.の対策に加えて気を付けること)
  • 密集しないように対策を講じ、できるだけそれぞれの距離を2メートル程度空ける(目安として各施設の定員の2分の1以下の人数で使用する。)
  • できる限り窓を開放し、施設の換気に努める。
  • 施設利用前後に共用物(テーブル・椅子など)を除菌・消毒する。
  • 施設利用後、新型コロナウイルス感染者が発生した場合は、速やかに施設に連絡をする。
  1. 回覧板などの回付は、緊急性や必要性を考慮して、実施の可否や実施方法を検討する。

Q:自治会・町内会などが保有する地区公民館・自治会館などの集会所の利用をする上で、注意することはありますか?

A:茨城県が定めるガイドラインに従って、引き続き感染拡大予防に努めていただくため、以下の点に注意してください。(自治会・町内会は任意組織のため、遵守しなければならないわけではありません。集会所の利用再開などの判断材料として以下の情報をご活用ください。

  1. 社会的距離(目安は2メートル以上、最低でも1メートル)を確保した座席の配置、利用設備の配置を行い、利用者にもその旨を周知・表示する。
  2. 飛沫感染防止のために、対面での対応が必要な場所にビニールカーテンなどを設置する。
  3. 施設の定員よりも少ない人数で利用する。(目安は定員の2分の1以下の人数)
  4. ドアノブやテーブル、イスなどは、使用する人が入れ替わる度に除菌・消毒を行う。
  5. 飲料は各自持参するよう努める。飲料などを提供する場合は、紙コップなどを利用し、食器を通じた感染の回避に努める。
  6. 食事を伴う活動は極力避ける。食事を伴う活動をする場合は、対面ではなく横並びに座ること、大皿を避けて事前に個別に取り分けて提供すること、食事中は極力会話をせず料理に集中すること、会話は食事後にマスクなどの着用をしてからすることなど、新しい生活様式の実践例を取り入れる。
  7. 万が一の場合に備えて、だれがいつ利用したのかが分かるように記録をつける。

Q:各種届出・申請の書類は直接窓口まで持参する必要がありますか

A:感染拡大予防の観点から、郵送などのご活用もご検討ください。
また、各種届出・申請に関するお問い合わせや相談は、電話やファクス、電子メールなどでも対応可能です。お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

その他参考情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「新しい生活様式」について(厚生労働省)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症に関する情報(茨城県)

お問い合わせ

生活経済部市民協働推進課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6526

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