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国土利用計画法に基づく土地取引届出等について

更新日:2022年6月2日

 守谷市内の一定面積以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づき契約締結日を含めて2週間以内の届出が義務付けられています。
 土地取引の後、届出をしなかったり偽りの届出をすると、6か月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがありますので、ご注意ください。

届出が必要な面積

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上

 個々の取引面積が小さくても、合計すると上記面積以上となるような土地取引は、「買いの一団」と呼ばれ、それぞれの取引ごとに届出が必要です。
 分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引とみなされます 。

届出が必要な取引

 対象面積が一定面積以上であり、以下3点を満たす場合(取引の予約も含む)、届出が必要となります。

  • 土地に関する所有権、地上権、貸借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定に関する取引であること
  • 対価の授受を伴うこと
  • 契約により行われるものであること

届出が必要となる契約

  • 売買(停止条件付き・期限付き契約含む)
  • 譲渡担保設定
  • 代物弁済
  • 交換
  • 保留地処分(土地区画整理)
  • 共有地の持分の譲渡
  • 形成権(予約完結権、買い戻し権等)の譲渡
  • 営業譲渡
  • 地上権、貸借権の譲渡又は設定
  • 信託受益権の譲渡

届出条件に該当するが、適用除外となるもの

  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
  • 民事調停、家事審判、裁判上の和解
  • 契約当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、特定法人(独立行政法人都市再生機構、地方道路公社、土地開発公社など)の場合

届出が不要

  • 贈与
  • 相続
  • 遺産の分割
  • 遺贈(包括遺贈を含む)
  • 換地処分(土地改良、区画整理)、交換分合(土地改良)、権利変換(都市再開発)
  • 土地収用
  • 共有物の分割
  • 共有物の持分権の放棄
  • 抵当権、不動産質権等の移転又は設定
  • 地役権、鉱業権等の移転又は設定
  • 信託の引受及びその終了
  • 工場財団等の移転
  • 形成権(予約完結権、買い戻し権等)の行使

届出の手続き

 土地取引の権利取得者は、土地売買等届出書に必要書類を添えて、契約締結後2週間以内に、守谷市長に提出しなければいけません。
 届出を受けた市長は利用目的について審査を行い、土地利用に関する計画に適合しない場合、届出があった日から3~6週間以内に、利用目的変更の指導や勧告、助言を行います。

届出義務者

土地取引の権利取得者(売買の場合は購入者)

届出期限

土地取引の契約締結日を含めて2週間以内(届出期間の最終日が土曜日・日曜日、祝日等市役所の休日に当たる場合は、その翌日が期限)

届出先

守谷市役所市長公室企画課

届出書類

  • 土地売買等届出書(1部)
  • 添付書類(A4サイズ、各1部)
  1. 位置図(土地の位置を明らかにした地形図)
  2. 住宅地図(土地の周辺状況を明らかにした図面)
  3. 公図(土地の形状を明らかにした図面)
  4. 土地売買等の契約書の写し

「土地売買等届出書」は、市役所企画課窓口に配備しているほか、下記からファイルをダウンロードできます。

令和3年1月1日から国土利用計画法に基づく届出は、押印削除後の様式をご利用ください。
なお、押印がされていても効力に影響はありませんので、届出者に修正依頼や差戻を行うことはいたしません。
委任状や訂正印につきましても、押印は不要となります。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土利用計画法に基づく届出制度(茨城県)

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お問い合わせ

市長公室企画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6529

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