商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税の課税免除について
更新日:2023年1月17日
中古軽自動車等販売業者が所有する軽自動車等で、免除の要件をすべて満たした軽自動車については、申請により令和5年度軽自動車税の課税を免除します。
対象者
中古自動車を販売することを業とし、古物営業法第3条第1項に規定する古物営業の許可を受けている者
対象車種
- 軽四輪車及び軽三輪車
- 軽二輪車(125CCから250CC以下のバイク)
- 二輪小型自動車(250CC超のバイク)
免除の要件
- 令和4年4月2日以降に取得し、令和5年4月1日現在において、販売業者が商品として所有し、かつ、販売目的として展示しているもの
- 古物営業法第16条に規定する帳簿等に記載されているもの
- 令和5年4月1日現在において、車両の所有者及び使用者の名義が販売業者となっているもの
- 車両の取得時と令和5年4月1日における走行距離の差は100キロメートル未満であるもの
提出書類
- 守谷市軽自動車税課税免除申請書
- 古物営業法第5条第2項に規定する古物許可証の写し
- 自動車検査証の写し(継続検査のない二輪車の場合は、軽自動車届出済証の写し)
- 古物営業法第16条に規定する帳簿等の写し
- 取得時及び令和5年4月1日現在の走行距離が確認できる書類等
- 展示状況及び車両番号が確認できる写真
提出期間
令和5年4月3日(月曜)から令和5年4月10日(月曜)まで
